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「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出について教えてください。

自分でも調べましたが、この申告書は2か所以上は出せない(出さない)ということに(原則)なって
いるということで間違いないでしょうか。

実は、ずっと以前から非常勤として仕事をして、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しています。
今回、それとは別に短期(3か月)の派遣の仕事を始めたのですが、その人材派遣会社から「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を求められました。すでに、従来から仕事をしている(メインの仕事先)で提出している(提出する)旨を伝えたのですが、それでも「出してください」と言われました。2か所に提出することになりますが、それでもいいんですか?と聞いたところ、いいという返事です。

このような場合、結果的に2か所に提出することになってもいいのでしょうか。
また、派遣会社からの提出を断ることはできないのでしょうか。派遣会社からの仕事は、給与額的には3か月で総額10万20万といった、わずかな金額です。

甲扱い、乙扱いなどの違いもあるそうなので、2か所に出すことに少し抵抗があります。
税の知識がなくどうしていいか迷っています。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

#1です。



>自分で確定申告をするのであれば、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を2か所に提出してどちらも甲扱いになっていても、課税上、最終的には同じことになるものでしょうか。

その通りです。最終的には概ね、同じことになるので、それほど心配しなくて良い、ということです。むしろ、派遣会社と無用なあつれきを起さない方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

すぐに回答をいただいてありがとうございました。


※他の方の回答もとても参考になり感謝しています。
 一番早く書いてくださった方を良回答とさせていただきました。

お礼日時:2010/07/31 12:08

>この申告書は2か所以上は出せない(出さない)ということに(原則)なっているということで間違いないでしょうか。


そのとおりです。

>このような場合、結果的に2か所に提出することになってもいいのでしょうか。
いいえ。
本来ではありません。

「扶養控除等申告書」を出すと、その月収だと所得税が源泉徴収されません。
「扶養控除等申告書」を出さなければ源泉徴収されます。
本来、「扶養控除等申告書」をださなければ、派遣の給与が20万円以下の場合貴方に確定申告の義務はありませんが、そういうことだと確定申告すべきでしょう。
確定申告すれば税金的には問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答いただいてありがとうございます。
いずれにせよ、確定申告をしていれば税金的に問題がないと明確になって安心しました。
法を守ることはもちろんですが、知らない人だけが損をする法も多くあるような気がします。税に無知な自分を反省しなければいけないところですが、詳しい方に教えていただいて良かったです。

お礼日時:2010/07/30 06:42

>この申告書は2か所以上は出せない(出さない)ということに(原則)なって…



はい。

>すでに、従来から仕事をしている(メインの仕事先)で提出している(提出する)旨を伝えたのですが、それでも「出してください」と言われました…

その会社がなぜそういうことをいったのか推し量る余地もありませんが、どうしてもというなら出せばよいでしょう。
規定を盾に逆らっても仕事がうまくいかなくなりますので。

その上で、来年 2/16~3/15 に確定申告をすれば、あなたに触法行為は起こりません。

確定申告とは、両社の年末調整をともにいったんご破算にし、合計所得から税金を計算し直し、2枚の源泉徴収票に記載された「源泉所得税額」との差を追納するシステムのことです。
差がマイナスなら還付ということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。状況を知りながら、あえて「その会社がなぜそういうことをいったのか」という部分は知りたいところですが、「法」より「社の規定」を考慮して・・・生きていくうえでの知恵ということで、言われたようにすることにします。

お礼日時:2010/07/30 06:35

同時に二箇所から給与を得る場合は、一個所にしか「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出できません。

二箇所に提出すると違法になります。
【根拠法令】所得税法第百九十四条第一項かっこ書き

しかし、「メインの仕事先に申告書を提出済み」と説明したにも拘わらず、派遣会社が申告書を提出せよというのであれば、いったん提出しましょう。

そして来春、税務署へ確定申告をして下さい。そうすれば違法状態を解消できますので。

なお、確定申告するには両社の源泉徴収票が必要になりますよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
1点、書き漏らしていたことがありました。
私の場合、(1)事業所得(謝金)と、(2)給与所得があるため、毎年自分で確定申告(白)をしています。
(1)事業所得の源泉徴収票が数枚(複数個所からの源泉徴収票という意味です)、(2)給与所得の源泉徴収票が数枚です。(1)(2)の源泉徴収票を合わせて8枚くらいになるので、それで確定申告をしていました。

自分で確定申告をするのであれば、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を2か所に提出してどちらも甲扱いになっていても、課税上、最終的には同じことになるものでしょうか。

補足日時:2010/07/29 21:49
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