この人頭いいなと思ったエピソード

 先日主人が年末調整の書類を持って帰ってきました。私は今年3月で会社を退職、5月に出産して専業主婦になりました。初めて扶養控除申告書を記入する用紙をみたら「平成18年度分」と書いてあります。
 私と生まれた子供は今年(平成17年)に扶養となったので用紙が違うのでは?と思うのですが・・・。主人の会社に社会保険がなく、国民年金・国民健康保険を支払っているため、扶養の手続き?は何もしていません。
 このような場合、何年度の用紙にどのように記入したらいいのか教えて下さい。

A 回答 (2件)

会社の年末調整の事務処理上、ほとんどの会社は、用紙の配布は、扶養控除申告書に関しては、次の年度の用紙を配布されると思いますし、そうなっているかと思います。


5月に出産されたお子さんは、既に会社に提出済みで人事課に保管されている17年度の用紙に書きます。
社会保険が会社で取扱いがある場合は、
出産されて、健康保険証の中にお子さんの名前を入れる手続きをされた時に、会社の人事課の方で、17年度の扶養控除申告書に書き加えて下さっていますが、
ご質問の場合は、17年度の用紙に書き加えてもらえていない場合があります。
今回配布してもらった18年度の扶養控除申告書の用紙は、普通に記入していただいても問題ないです。
ご主人が会社にその書類を提出される時に、口頭よりはメモが何かに書いた方が確実なので「17年度の扶養控除申告書の用紙に5月に生まれた子供の名前が抜けているかもしれませんので、ご確認下さい。」と人事課の人に連絡しておけば、年末調整の税計算の時にチェックしてもらえると思います。
    • good
    • 0

「平成18年度分」と記載があるのですね。

それでよいのです。
参考URLはこちら
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …
「提出時期」を見てもらえば判るように
「提 出時期]
その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。
また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。」
とあります。
お勤め先は早めに提出を求めたのですね。

今年貴方が扶養になったことについては、会社が滞りなく処理しているとすけば、
去年の今頃に書いたはずの「17年」のそれに異動事項として記入しているはずです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報