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本業がネットワークビジネスの人は、無職扱いとなって国保の納付も最低額ですか?

A 回答 (3件)

>ネットワークビジネスの人は、無職扱い…



なんで?
そんなことありません。
確定申告をきちんとしている限り、事業所得者として所定の国保税が計算されます。

もし、確定申告などしていないのなら、それは国保税うんぬん以前の問題であり、脱税犯という反社会的肩書きを持つ人間です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/11 06:58

収入(所得)が確定申告等により把握されていれば それに応じた額となります。


収入(所得)があるのに申告していなければ 無収入扱いですけど、脱税です
まあ、そういう人でも ナマボを受けている奴もいるとかいないとか
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/11 10:43

どんな仕事であれ、仕事をして収入を得れば、原則確定申告をしなければなりません。


確定申告を行えば、税務署から必要な情報が市町村役所へ通知され、市町村役所はその通知に従って、住民税や国民健康保険料の計算を行うこととなります。

所得税の確定申告の義務から外れるような場合であっても、必ずしも住民税の申告が不要となるわけではありません。所得税の確定申告をした人は住民税の申告は省略となりますが、所得税の申告義務よりも住民税の申告義務の方が広いため、はざまな方は住民税の申告をしなければなりません。
住民税の申告がされれば、当然国保の計算に含まれます。

ですので、ごまかしやすい職種な方がごまかすつもりまたは無知のまま無申告などをしていますと、無職の扱いで国保の保険料が計算されることになるかもしれません。

ちなみに、無職扱い=収入・所得が0=国保の保険料が最低金額とは限りません。
ただの所得0ではなく、所得税や住民税の申告等を行った上で所得0となったうえでの国保と無申告では意味合いが異なることがあります。申告等により住民税非課税となる世帯(世帯員全員が住民税非課税という意味)場合には、さらに軽減がされるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/11 18:53

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