アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

父は広告代理の仕事を一人でやっていました。社会が不景気になってからは広告依頼の仕事もほとんどなくなり、損はないものの収入がほとんどない状態でした。
ですので亡くなるまでの間、何年も確定申告してなかったようです。
継ぐ人もいないので書類を片付けたいのですが、領収書や見積もり書、広告に使ったネガやチラシのデザインなどたくさんあり、7年分は保存しとけばいいのでしょうが、これから先も申告するほどの事ではないと思うので、いっそ処分しようと考えております。お金を貸しても借りてもなく、途中の仕事も残っていません。
デザインなどはしばらく残しておくつもりでいるのですが、その他、最低残しておかなければならないものってありますか?なにしろ父の仕事には一切携わった事がなく、恥ずかしながら何も分かりませんので、経験のある方、税などの知識のある方、分かりやすく教えていただけると有難いです。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

個人事業者が死亡した場合は、準確定申告が必要となりますが、ご質問の内容では、利益が殆どないようですから、その場合は、申告の必要は有りません。



過去の書類などは、税金の時効が5年(悪質な脱税の場合は7年)となっていますから、念のために、その期間は保存しておきましょう。

相続税についても、10ケ月以内に申告が必要になります。
ただし、相続税には5000万円+法定相続人1人当り1000万円の控除がありますから、相続財産が前記の金額以下なら申告の必要は有りません。
来た、相続財産の不動産は時価で評価せず、路線価などを使いますから、時価の70%程度になります。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2022.HTM
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですか、申告する可能性はなさそうでも、やはり5年は保存しておいたほうが良いのですね。相続財産は車と住居だけで、車は売却し、家の土地・建物は家族4人での共有名義だった為、残る3人名義への所有権移転登記を済ませました。もちろん控除金額よりも下回っておりましたので申告の必要はありませんでしたが(^-^; 
kyaezawa様、ご回答いただきどうもありがとうございました!

お礼日時:2002/09/22 23:59

こんにちは。


質問があります。
お父様がお亡くなりになられた時期が不明なのですが、相続等はどうされましたか?所得税の申告(準確定申告)以外に相続税の申告も必要ですが。

この回答への補足

ASTIA様、さっそくありがとうございます。説明不十分で申し訳ありませんでした。父は昨年7月に他界し、相続手続きやいろんな名義の変更などは済ませてますので、残るは仕事の書類のみ、といった状態です。
どうぞよろしくお願いします。

補足日時:2002/09/22 23:38
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!