電子書籍の厳選無料作品が豊富!

母の準確定申告をした際の還付の金額がかなりありました。付表には法定相続分で子3人各1/3として支払いを受けたのですが、実際には、遺言で孫2名(養子ではない)含め、5人いて各1/5となります。この場合、申告書では、相続財産としては、各1/5とするのが正しいのでしょうか?ご教示よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

遺言で孫2名(養子ではない)含め5人に各1/5と指定されているのですね。



そうすると、還付金を法定相続分で3名が受け取ったのは間違いだったことになります。もともと準確定申告書の付表には、法定相続分と指定相続分のいずれかを選択できるようになっているので、初めから指定相続分で申告しておれば何も問題なかった訳です。

相続税申告は、遺言どおりの分割が前提ですから、還付金についても各1/5の金額を記載すべきです。そして、申告書にはその事情説明のメモを添付した方がよいでしょう。

なお、受け取った還付金については、事後的に当事者間で精算すればよいと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!