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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
2年前の源泉徴収票というと平成27年分ですね。
同年の「すべての収入」を確定申告書に記載して税務署に提出すれば良いです。
同年の収入はそれ以外ないという事でしたら、全額還付されますので、振込を希望する預金通帳も持参。
マイナンバーカードは不要(※)。
ハンコは持っていきましょう。
なお、源泉徴収票は今発見したものが有効なので、再発行請求は無用。
「いつでも申告できます」という記述がありますが、これは「平成28年3月15日が申告期限」というのは気にしなくて、同日後ででも申告書は受け付けてくれますという意味です。
いつでも良いと思ってずるずるしてると、平成32年(この時には元号が変わってるかな)12月31日までに申告しないと時効になってしまうので、忘れないようにしましょう。
※
マイナンバーの記載を求められるのは、平成28年分確定申告書からなので。
No.3
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>2ヶ月の短期アルバイトで既に退職していることと、発行自体が2年前でも還付金は戻るのでしょうか?
もちろんです。
新たに発行してもらう必要ありません。
それ以外にバイト収入なかったのなら、確定申告すれば全額還付されます。
源泉徴収票、マイナンバーの通知カード、本人確認書類、ハンコ、通帳を持って税務署に行けばいいです。
なお、貴方は還付の申告なので、通常の確定申告の期間でなくてもいつでも申告できます。
No.2
- 回答日時:
会社に、連絡して
源泉徴収を郵送して貰い
税務署に申告すれば
後日、口座振込されます
会社は、源泉徴収を発行
する義務があります
あなたが、求めて
発行しないと行政指導が
入ります
是非、手続きして下さい
掃除して、良い事
ありましたね(笑)
No.1
- 回答日時:
>発行自体が2年前でも還付金は戻るのでしょうか?
もちろん戻ります。
但し、2年前の1年間の全てのアルバイトの
源泉徴収票を集めて、確定申告をして下さい。
2年前の1年間、その2ヶ月分のバイトだけ、
年収20万だけなら、税金はかからないので
4000円×2ヶ月分=8000円の還付が期待できます。
下記の作成開始から進み、過去の年分の申告書作成で
確定申告を作成して下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
源泉徴収票のデータを入力し、印刷、押印して
源泉徴収票を貼付し、税務署に郵送、持参すれば
OKです。
いかがでしょうか?
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