プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

個人事業主で今年分から初めて青色申告にします。

肉体労働系の技術職で何年も前から腰痛持ちだったのですが
近年悪化し、鍼治療に通いはじめました。
治療院にすすめられ、腰だけでなく全身を対象に自律神経を整える治療にしたので
保険適応外で、一回の治療費は8千円前後、月に1~2回通っています。
純粋に腰痛のみだと保険適応になる方法もあるみたいなのですが…


この治療費を経費にできる可能性ってあるのでしょうか?
その場合、診断書が必要になったりするのでしょうか?
それとも医療費控除だけでしょうか。
また、法人化した場合にこのことでメリットがあったりしますでしょうか?


治療の内容は気に入ってるのですが、
高くて少し悩んでおり、でももし経費にできるならいいのになぁ…
などと思い、どなたか詳しい方がいればよろしくお願いします。

A 回答 (8件)

医療費控除関係質疑応答集事例(市販書籍)から抜粋



第2節 あん摩・マッサージ・指圧等による施術の対価

(問)マッサージ代や、はり代は、どのような場合に医療費控除の対象になりますか?

この質問に対して、
(答)
治療のためのマッサージ代や、はり代は、原則として医療費控除の対象となりますが、健康維持のためのマッサージ代やはり代は、医療費控除の対象とならない。となっています。

また「カイロプラクティック(脊髄調整術)による施術費用は、医師が行う場合や、あん摩・マッサージ・指圧師、柔道整復師とうが行う場合のほか、これらの資格のない人が行う場合があるようであるが、その施術の対価は、これらの資格を有する人がこれらの資格に基づいて行う施術の対価に当てはまるものを除き、医療費控除の対象とはならない。となってます。

【結論】
(1)(答)資格に基づく施術の対価(一般的には保険点数の付与があるもの)と1回いくらと施術の対価が明らかであるもので、治療目的であれば、医療費控除の対象となります。
(2)医師の処方に基づく処方箋があれば、医療費控除の対象となります。

【治療費を経費にできる可能性=0零】です。
(3)翻って、所得控除の対象となる費用は、直接に所得税の必要経費の算入は認められていません。
(4)よって所得控除対象となる医療費ですので、法人化してもしなくても変わりはありません。
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税理士さんに確定申告をお願いしようか悩んでいるのですが、 真面目な人なので、一緒にケンカはしてくれないと思います」ですか、、、。


税理士ってのは、本人の代理人ですので、本人が「かくかくしかじかで事業上の必要経費だ」と主張するならば「では、一発それでやってみましょう」が立場です。
「経費計上は原則としてできません。調査で否認された際に追徴金や延滞税が出ても、私に払えって言わないでくださいね」と念をいれて、国税当局とケンカをしてくれるかもしれません。
真面目だからなぁ、こっちが当局とケンカする覚悟があるって言っても「どうせ負けるからやめておきなよ」と言い出すだろうなというのは、税理士と云う職業を少し誤ってみておられます。
税務当局とケンカをする力がないなら税理士などはただの報酬泥棒だと私は思ってます。
なんのために難しい国家試験をパスしてるのだといいたくなります。
ただ税法に照らすと明らかに「こっちの負け」という処理は「よせよせ」と言うのが職務。脱税指南は営業停止につながります。

数年前に最高裁が所得税法の規定をひっくり返した事例は、担当税理士が不真面目だったので勝ち取った判決ではなく、顧客の言い分を専門家として支持し、つまり、税法ではダメなので諦めてくれと言わずに「闘いましょう」とされて得た判決です。極めて真面目に職務を行ったのです。
NO1様回答で、あかん申告をしろといってるのではないと念を入れられてるのは「本気でやってみないと、結構わからないのが税法解釈なので、医療費だから事業上の経費にできないと結論つけることはない」と言われてて「私なら経費にします」と云われてます。この方が顧問税理士なら「よくやってくれた」という声がでる判決が出るまで、ケンカをしてくれるかもしれません。
調査対象になったら「まってたぞ、武蔵!」と戦闘態勢になってくれるかな?と思います。
調査の時には税務署の言いなりになりますという税理士なら、初めから頼まないほうがいいです。

私は今回の質問で、肉体労働なら身体のメンテナンス費用は、車の修繕費と同様に経費計上できるという考えもあるなと思いました。収入に対しての経費はどこまで認められるのかという問題に対して、固定観念をもっている自分に気が付きました。
お礼を申し上げておきます。
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ご質問の文面を見る限りでは、「経費にできるかどうか」どころか、「医療費控除のネタになるかどうか」も微妙なところです。



腰痛が悪化した……とのことですが、「医師の診察による、治療目的」ではなく「鍼灸治療院での勧め」という理由での「自律神経を整える」作業というのが、腰の治療なのか、腰を悪くしないための予防的なことなのか、これだけでは判断できないからです。

その鍼灸治療院に行くのを止めろとか、自律神経を整えるのを止めてもらえとか、そういう事ではないのですが、整形外科を一度受診してみることを(強く)お勧めします。
腰痛なので確実に健康保険が効きますし、レントゲン撮影による判断もしてもらえます。悪化してきたとのことで、場合によっては、精密検査のためにCTやMRIを撮るかもしれません。(おそらく保険が効きます)
そうすると、自律神経を整える治療が必要なのかどうかも、分かってきます。
私なんて、整形外科でレントゲンとって、腰椎の変形(どうも先天性の奇形らしい)が分かったりもしました。
話がやや横道にそれましたが、腰痛の治療は長く続くことが多く、1回の費用は安くても年間を通すとかなりの額になりますので、「経費にする」以外の負担軽減策として、ちょっと気になったので。
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この回答へのお礼

腰痛なら整体だ!とふらっと通いはじめたので
整形外科とは思いつきませんでした。
健康保険使えない治療しかしてないってなんだか変ですよね。

自律神経の方はそれはそれで必要だと自分で感じているのでおいといて、
腰痛は腰痛で別の対応もしてみようかと思いました。
ありがとうございました!

お礼日時:2012/08/05 22:11

病気治療のための支出は医療費です。

医療費は医療費控除の対象です。つまり営業上の経費にはなりません。
この考え方は原則として踏まえるべきでしょう。

必要経費の考え方で、生活費は必要経費ではないのが原則です。
「その総収入金額を得るために直接要した費用の額 」「その他業務上の費用の額」というのは、人間が生きていくのに必要な衣食住への支出は必要経費ではないといいます。
事業をしていようとしてなかろうと、必要最低限の支出は必要なのですが、税法では事業上の費用しか経費算入を認めてないのです。
おそらく「きりがない」からでしょう。
「自分は三日に一度ウナギを食べないと、身体が持たない」
「体力維持のために、特定の栄養剤を1日一度飲んでる」
「昼は焼肉定食大盛でないと、午後の仕事ができない」
これらは、個人事業でもサラリーマンでもありうる状態ですが「それって必要経費にはできない」としてます。

ここで「できる」「できない」とはなにかという問題になります。
東京タワーのてっぺんから身一つで飛び降りることはできないの「できない」は、物理的にはできるけど、死んじゃうよという意味です。
やってしまえばよいという理屈です。できないのではないが人様が「あいつは自殺した」というだけの話です。
「これなくしては、仕事にならない」として治療を受けてるが、医療費控除を受けるのではなく、事業上の経費にすることも、できないのではありません。
してしまえばいいのです。勘定科目をどうするのかな?という実務的な問題は体調維持費としておくか、支払先名をそのまま勘定科目にしてしまうという手も考えられます。
つまり「できる」わけです。必要経費という欄に記載して合計して収入から引くだけの話です。物理的には相当簡単にできます。

事業の損益計算書を見た者が、これは経費にできないのではないかと言い出しても「おれは経費にしてる」と云うだけです。
唯一ケンカをする相手は税務調査官になるでしょう。
調査官とケンカをする可能性は低く、個人事業主で調査対象になる方は、申告書を出してるかたの数パーセントです。
こちらからケンカを売る必要はないでしょうが、税務署員からケンカを売られる可能性など少ないのです。
めでたく数パーセントの調査対象になってしまったときに「できない」とされてる支出を計上してる理由を述べればよいわけです。
「事業上必要だから支払った金額である」と主張すればいいわけです。
東京タワーのてっぺんから飛び降りれば死んでしまいますが、紙切れのうえにたかが2~30万円の金額を記載したことで命をなくすことはありません。
つまり「できる」わけです。

国税当局と、一緒にケンカをしてくれる助っ人として税理士が必要ですから、その報酬も積み立てておきましょう。
調査対象になった暁には、99%否認されますので「私が間違えてました」という意味の修正申告書の提出など絶対にしないで、税務署長の更正をうけて、異議申し立てをして却下され、不服審査請求をして却下され、それでも、最高裁まで闘っていただき「労働の職務上、職業病と云われる腰痛の治療費は、業務上の必要経費にあたる」という判決を貰ってください。
どういう裁決が出るかはわかりません。
画期的な判決がでて、税法が改正されたという歴史もあるのです。
「できる」「できない」と個人で言い合っていてもしょうがないのです。裁判官に決めてもらうしかありません。
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この回答へのお礼

多彩な例を出していただき面白かったです!
そうですよね、キリがないですよね。
夫はサラリーマンなのでなにも経費にできなくて税金たくさん払っていて
なのに自分はずるいよね…とも思ってはいるのですが。

今年から知人の税理士さんに確定申告をお願いしようか悩んでいるのですが、
真面目な人なので、一緒にケンカはしてくれないとおもいます(^_^;)
うーん、やっぱり自分でグレーな申告頑張るべきかしら。

お礼日時:2012/08/05 22:06

私の回答が、他の方の回答と明らかに異なっていますので補足をいたします。



1 必要経費の判断について
・税法上の必要経費は、
 「売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」
と定められています。
・少なくとも、事業主の業務上の傷病にかかる治療費が必要経費に当たらないとは書かれていません。
・ですから、家事費としての性格よりも業務上の必要性の色合いが濃ければ、主張する価値はあると考えられます。
・必要経費である理由付けが論理だってできれば、「仮装・隠ぺい」には当たりません。

・事業主が現場で怪我した時に絆創膏を貼ったら必要経費から除外するか・・・・私はそうは考えません。
・プロスポーツ選手が身体の強化や維持・管理のコストを必要経費としているのと同様に、体を使う仕事の方が、常識的範囲で必要なケアをすることは、経費性があると考えても良いと思います。

2 税務署の・・・のくだり(No.2の回答者様との相違点について)
・税務署の職員が自腹を切った分は医療費控除・・・・ここは私も同じに理解しています。
・官費や共済から出してもらっている分に「現物給与」としての課税をしないことに異議を唱えているのです。
・「お前たち税務署の職員だっておかしいだろ!」といいたいわけです。
・個人的な意見ですが、こうした官費からの補助や、出張旅費の日当などについて税務署は自分たちに率先して「現物給与」で課税しろよと 思っています。

3 No.3の回答者様の回答との相違点について
・前半の部分は、 1 で回答した考えによります。
・後半については、「実際には決算書の必要経費は実地調査がなければ税務署には内容がわからない」ということです。
・必要経費の領収書などは、医療費控除と違って現物も明細書も提出しませんよね。決算書の必要経費の項目のどこかに、合計で記載されるだけです。金額も総額で20~30万程度なので、特別大きな金額とも思えません。
・現状の所得税の実地調査率は、ほんの3%程度です。
・なので、「私なら経費に入れます」と回答したわけです。


不正な申告をしなさい と言っているのではありません。

私は、経費性があると判断し、経費に入れるわけです。
むろん、現実的な考え方として、税務署からの指摘の可能性が低いことも考慮に入れています。

あとは、この考え方を読んで「勝手な解釈」と思う方もいるでしょうし、「なるほど」と思う方もいるでしょう。
ただ、一つの事柄が、同じ裁判の過程の中で「裁判官の判断が分かれること」もあります。

この事例も、ケースバイケース(=説明の仕方によって)答えは変わってくるものではないかと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
何年もグレーな経費を何食わぬ顔で計上してきましたので
おっしゃることは痒い所に手が届く感じです(笑)
税務署からの指摘の可能性の低さも知っていますし。

気持ち的には、腰痛の治療費は機材のオーバーホール代と同じ項目にしたいです(笑)
機材はほっておいても治りませんが
腰痛は働かないで休めば自然によくなるので
なのに治療に行くって本当に仕事に直結するときなんですよねー。

お礼日時:2012/08/05 21:55

>この治療費を経費にできる可能性ってあるの…



ありません。
たとえ職儀容病で間違いないとしても、事業主自身の医療費は経費などになりません。
経費になるのは、従業員の医療費を負担した場合のみです。

>それとも医療費控除だけでしょうか…

はい。

なお、勝手に経費として申告するのは自由ですし、いったんはそのまま受け付けられますが、いずれ呼び出されて修正を求められ、追徴課税を受けることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
そうですよね。
税理士さんに聞けばこの回答になると思います。

お礼日時:2012/08/05 21:43

>ちなみに、税務署の調査官のみなさんも、毎年の健康診断をうけてますよ。


税務職員が払った治療費は医療費控除でしか税務処理できません。
また、マッサージは「施術」か「慰安」かの境が曖昧です。
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この回答へのお礼

「慰安ではない根本的な治療」を謳ってはいるところなのですが
やっぱり微妙なのかも…

お礼日時:2012/08/05 21:46

治療の内容、あなたの仕事との因果関係などがわかりませんので、あくまで一つの意見として。



月額1万円~2万円 年間20万円~30万円 ですよね。

私なら「経費に入れます」

そして、税務署の調査で指摘されたら、理由を説明し認めてくれるよう自分の意見を言います。
まちがいなく、業務効率・収益性に寄与していることを。

あとは調査官・統括官の判断ですね。


否認されない・・・とは言いません。

ただ、体のケアに費用をかけるのは、スポーツ選手だけのことではありませんので。

ちなみに、税務署の調査官のみなさんも、毎年の健康診断をうけてますよ。
官費や共済の補助をもらって。
もちろん給与課税はされていませんよ。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます!

なるほど、経費にできる可能性はあるんですね!

腰痛に感しては、同業者の半分は腰痛に悩んでるってくらい
腰にくる仕事だし、悪化すると仕事自体ができなくなるので主張します。

ただ、治療の内容が腰以外のケア(便秘解消とか)も複合されることがあるので
100%は計上しちゃだめかしら?でも一部計上って逆に変?と思ったり…

お礼日時:2012/08/05 00:11

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