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個人事業主の海外出張経費について
楽器製作の仕事をしています。このたび個人制作家として開業独立することになり
アメリカへ2週間かけて、自分の作品を売り込みに行こうと考え、現在準備中です。
独立後は青色申告者になるつもりですので、この出張経費をちゃんと認めてもらいたいと考えています。
もちろん経費として認めてもらう以上、観光は一切しません。レンタカーを借りて、モーテルに泊まりながら、アメリカを何州か回る予定です。
アドバイスを頂きたく、よろしくお願いします。パスポート取得費用から、現地での宿泊代、飲食代等、どのくらいの範囲を認めてもらえるものでしょうか?また、その証明書類としてレシートがあれば足りるでしょうか?
個人事業主としての会計の知識は、勉強中といった状態ですので、まだまだ分かっていないことも多いと思います。気がついていない点、勘違いしている点など指摘していただければと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

個人事業主として、自分の製品の売り込みなどの営業活動のみであれば、旅費・滞在費用などはすべて必要経費に算入できます。


レシートなどは当然必要ですが、税務署としては国内のように簡単に反面調査ができない状況ですから、逆に必要経費として認めにくい状況になります。
レシートなどの外に、記録を付ける事をお勧めします。アメリカ到着から時系列に、いつどこに行って誰に会って何をしたかを出来るだけ詳細に記録します。特に営業活動をした部分については、どこの、なんという会社の、誰と会って、交渉の顛末はどうだったのかなどを記録しておきます。日本と違って名刺の交換はあまり行われないようですが、そのような物があればできるだけもらっておきましょう。連絡先が分かるようなものもあると良いと思います。
この位そろえておけば、否認されることはほとんどないと思います。

もしも一部観光をした場合でも、往復の旅費は全額必要経費として認められます。滞在の費用は、観光と仕事の日数などにより按分した部分が必要経費となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
記録をつけるですか?そこまで知恵が回りませんでした。
やっぱり聞いてよかったです。大変ためになりました。

お礼日時:2010/04/30 18:48

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