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お世話になります。
賃貸物件を売却したとき、買主さんから固定資産税の精算金(日割り)を受け取ったのですが、私が調べたところ、これは売却代金に加算して譲渡所得の確定申告をすべきだという事でした。
この物件、売却するまでは不動産所得があったので、去年支払った固定資産税は必要経費になると思うのですが、満額必要経費にしてしまって問題ないのでしょうか?
最初は支払った固定資産税(一括払い)から精算金を引いて必要経費にしようと思っていたのですが、精算金を譲渡収入に加算するというならば、不動産所得の必要経費に満額のせないと損なような気がするのですが……。
ご存知の方いらっしゃいましたらお願いします。

A 回答 (3件)

全額不動産所得の経費に出来ます。

(受取った精算金は譲渡所得の収入)
その年分に必要経費に算入する租税公課は、その年中に納付額が具体的に確定したものです。
納付書が届いた時点で、貸付不動産にかかる固定資産税を全額経費に出来ます。

なお、賃貸物件(業務用建物)を売却した場合、譲渡所得を計算する上で、取得費の計算が居住用物件とは若干変わりますのでご注意下さい。
不動産所得の計算上で登録免許税・不動産取得税等経費にしたものは、取得費に算入できない。
取得費から引く減価償却額は、不動産所得の計算上で必要経費とした減価償却累計額。

詳しくは、税務署又は税理士にお尋ね下さい。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/09 21:28

#1の追加です。



わかりにくい書き方で失礼しました。

固定資産税の通知が来た額を全て、当初の所有主が支払うわけですから、通知額が支払った額ということです。
全額が経費となります。
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この回答へのお礼

2度のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/09 21:29

既に支払っていた賃貸物件の固定資産税は、全額不動産所得から控除出来ます。



例えば、年間の固定資産税が100.000で、このうち50.000円を支払い済みで、更に、買主から20.000円貰った場合、不動産所得の経費は50.000で、譲渡所得に20.000が加算されます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
しかしちょっと気になるのは、「既に支払っていた部分」というところです。
確か固定資産税は納税通知書が届いたときに必要経費にできるということで、私は以前から、一括で払った場合も、分割で払った場合も、常に1年分を経費にしていました。
kyaezawaさんのご回答では、分割でまだ払っていない部分については経費にできないということですよね?10万円経費にして2万円譲渡所得で、差し引き8万円が実質的な経費ということではマズいのでしょうか?
重ね重ね、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2003/03/04 22:50

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