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個人事業主として、十数年働いています。
印刷・出版関係の仕事をしていますが、時間が不規則なため、埼玉から東京の仕事場に通うのは難しく、東京にアパートを借り、そこを拠点に働いていました。

アパートは事業所扱いとして、これまで家賃を必要経費として計上していました。
(申告は白色申告です)

昨今の不況の影響で、長年契約してきた会社とも別れることになり、昨年、上記の拠点を引き払い、自宅通勤できる職場に転職しました。(現在の職場とも、個人事業主としての契約です)

さて、この場合、事業所撤退の引っ越しにかかった代金は、必要経費として計上することは可能でしょうか。
できるとしたら、どのような費目としたらよいのでしょうか。
アドバイスをいただけると助かります。
なお、引っ越し後の自宅はあくまで生活拠点であり、事業所としての扱いは考えていません。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

引越し費用が事業所得の経費になるとしたら、サラリーマンが単身赴任を命じられて、それならば家族全員で引越ししようと判断して引越しした費用が、サラリーマンの給与所得の経費にならねばなりません。


サラリーマンの場合には給与所得控除が法定で決まっていて上記の場合には経費になりません。
こう考えると生活の本拠の移転費用は、事業経費にはならないと考えるのが妥当だと思います。
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この回答へのお礼

なるほど、おっしゃるとおりですね。
参考になりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/08 10:43

給与所得控除を受けないで特定支出の控除の特例を選択した場合は、転勤費用は経費として認められます。

(下記参照)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

事業所移転費用は、収支内訳書の空欄に「事務所移転費用」として計上すれば必要経費に算入することは可能です。

ただ、従前の申告は東京の税務署にしていたのでしょうか。それとも埼玉でしていたのでしょうか。
また、自宅で少しでも仕事をしているのであれば、自宅を事業所とした法が税務上、必要経費とする額が多くなるとは思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
申告は、これまでもこれからも、埼玉です。住民票は埼玉のまま、「東京に事業所を借りている」形にしていましたので。

また、自宅を事業所扱いにするのは難しそうです。
アパートは、受けた仕事の実作業や資料の管理等、仕事のために借りただけのものでしたが、現在の自宅は、「ほんとに生活しているだけ」ですので。
なんか突っ込まれたら恐くて、とても事務所とは言い張れません。

お礼日時:2010/03/08 10:58

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