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給与所得者(1事業所のみ)が確定申告が必要となる、雑所得20万円についてですが、所得=収入ー必要経費ですよね?
そこで質問なのですが、17年度に為替取引(FX)で手数料を差し引いた後の、いわゆる所得が21万円ほどあります。これだけなら確定申告が必要とは思いますが、この取引の為にパソコンを使っており(インターネットトレードなので必須)、そのモニターが壊れたため年度内にモニターを購入しました(約4万円。領収書あり)。これを経費として差し引くと所得が21-4=17となり、20万円を下回る事になります。このような場合は、確定申告は不要なのでしょうか?。(明らかに必要な手数料以外の経費を個人の判断で行って良いのかを含めて)。それとも税務署員の判断にゆだねる必要があるのでしょうか?。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

確定申告とは、「自主申告・自主納税」が基本です。

経費にできそうなものは積極的に計上していかないと損をします。
そのモニターを為替取引以外には一切使わないのなら、4万円を経費に計上できるでしょう。

しかし現実には、他の用途にも使っていることと思います。今ここで質問しておられるのも、そのモニターを見ながら書いているのではありませんか。
そうであれば、全使用時間のうちの為替取引に占める時間の分だけしか、経費にならないのが原則です。これを「按分」といいます。
また、モニターばかりでなく、パソコンを使用するための電気料とかプロパイダー代なども、使用時間の分だけ按分すれば、経費にしても良いという論理になります。

質問者さんの使用実態が分かりませんが、4万円を丸ごと経費にするのは無理ということだけははっきり言えそうです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かにフルタイムではないですね。とは言うものの、自宅にはPCが3台あり、1つは液晶テレビ(RGB入力付き)につないでおり家族で使用、もう1台は主にテレビ録画、でもう1台が自分専用で、会社から帰って来てからトレード画面を立ち上げています。これは株取引にもつかっているので為替トレード(雑収入ぶん)以外にもつかいますが、使用率が3割程度であれば(というか税務署で認められれば)20万円の壁を越えないですむと言うことになりそうですね。とりあえず、税務署に電話で聞いてみるのがよさそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/06 22:07

補足。



雑所得(雑収入-必要経費)が20万を超えれば確定申告は必須ですが、超えてなくても確定申告したい人は確定申告して良い事になってます。

申告者が「これは絶対確実に認められる必要経費だよな」と思っていても、税務署が領収書を見て「宛名の『上さま』はダメ」とか「但し書き『品代として』はダメ」とか「販売店のハンコが不明瞭なのでダメ」とか、どんな意地悪をしてくるか判らないので、経費の有無で20万の境目を跨ぐ場合は、確定申告するのが安全です。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
領収書的には多分問題ないと思います。
名前を書いてもらっていますし、品目に「液晶モニター代」や、「モニターケーブル代」と書き込んでもらいました。ただ、税務署まで出向いて「申告不要です」となった場合、交通費が無駄になってしまいますし、何より会社を1にちやすまなくてはなりません。

#この倍くらい所得があれば考えることもないのですが。

お礼日時:2006/01/06 20:19

モニターの代金を経費とするかは、申告者の判断ではなく、税務署の判断です。



ですので、経費などを差し引く前の収入が20万以上であれば、確定申告しておくのが安全でしょう。
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