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今年初めて確定申告をします。現在、所有一戸建ての住居部分の27%にあたる部屋で、仕事をしています。その部屋は仕事以外では使用しません。申告の本などを見ると「白色申告の場合、原則全体の50%を越える部分が事業のために必要でかつその部分を明らかに区分する事ができる場合に限り、経費にする事が出来る」とあります。現在は50%を越えていませんが事業で使用していることは明らかに区分できます。この場合は電気代を必要経費と出来るのでしょうか。冷暖房、照明、パソコン他周辺機器などで結構電気代を使っているので、認められないと言うのは納得できません。すいませんがよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

ご質問の件は、所得税法基本通達に下記のように書かれています。



(業務の遂行上必要な部分) 
45-2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。

問題は、後半部分で「ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。」規定されています。

つまり、事業部分と家事部分を使用割合や面積比など、合理的な基準で按分できれば、経費として処理できます。
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● 経費で出来ます



● 質問が出た場合は根拠を出せるように整理しておく(大まかでよい)

1) 部屋(家全体の償却分の内仕事分)、その他機材
   (パソコン、電話などの償却で仕事分)

2) 電気、電話、インターネット料金など 仕事相当分

まとめ 私も定年後少し仕事をしており、経費で処理しました。(詳細資料の説明は求められませんでしたが)
勿論、電気代、電話代は前述の通り経費処理しました
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この回答へのお礼

ありがとうございます。経費でやってみます。

お礼日時:2005/02/20 16:49

私は青色申告で自営しております。


開業するときの説明では、白色申告は売り上げに対しての一定割合での課税で、経費も仕入れも役所の定めた比率で計算されると聞きました。
その代わり、細かい記帳が不要で、事務に手間がかからないのが最大のメリットと聞きました。

開業時点では一応仕事の方向性も決まっていたのですが、どのようになるかもわからず、勉強の意味で青色申告を選択しました。

私が聞いている範囲の制度の条件から言えば、白色では難しいのではないでしょうか。
記帳といってもたいしたことはありませんし、青色申告に切り替えてみてはいかがでしょうか。経費の面で有利になりそうな気もします。
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この回答へのお礼

H17年は青色申告で申請済みです。年間の収入が300万を超えると記帳義務が発生すると聞きました。四苦八苦しながら記帳していたら上記のような疑問が出てきました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/20 16:51

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