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確定申告について教えてください。

5年前に支払った一時払い個人年金(10年満期)の還付請求はさかのぼって今年することができるでしょうか?
できるのなら、必要な書類を保険会社に発行してもらえますでしょうか?
又、5年前に自分がその保険の還付請求をしたかどうかはどのようにすればわかりますでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

「源泉徴収票というのは過去のものを再発行可能なのでしょうか」


可能です。
これは支払いをした者の管理能力に任せるしかありませんが、税務関係の書類は最低でも5年間の保存義務がありますので、再発行するための資料は残っている「はず」です。

最悪なのは、その企業が既になくなってる場合です。
一度発行を受けた源泉徴収票を忘失してしまった者に落ち度がありますので、諦めるしかないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

役所関係なので請求すれば源泉徴収票は再発行してもらえそうですが、まず、過去の閲覧をして自分がしているかどうかを確認。(多分していないと思う)前職場に過去の源泉徴収票の再発行の依頼と保険会社にも支払い証明書のようなものの発行依頼が必要ですよね。

今回 この場でいろいろ教えていただいて勉強したことをこれから生かすようにして今回は諦めようかと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/12 19:30

 回答についてはほかの方が仰るとおりと思います。



 仮に還付請求できたとして、平成20年分のあなたの所得税率が、仮に5%であるなら、

 還付金額は2,500円となります。

 色々と労力を費やして還付請求するのであれば、その辺も加味して請求するか否かの

 判断が必要と思われます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
還付金額2500円とありますが支払った金額に対して還付金額が算出されるのではなく一律に50000円×所得税率の分が還付されると考えてよいのでしょうか?

補足日時:2013/11/12 19:14
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5年前というと、正確には平成20年でしょうか。


平成20年分の還付申告書は、平成25年12月31日まで提出ができます。

1、確定申告書(還付申告書)の提出をしてるかどうかの確認方法
税務署にて本人であることを証明して、申告書の閲覧申請をすれば可能です。

2、申告書が提出されてない場合には、上記期限(平成25年12月31日)までは還付申告書の提出が可能です。

3、申告書が提出されていた場合には「更正の申し出」ができます。
これは、平成26年3月15日まで可能です。

説明
還付申告書の提出は、翌年の1月1日から5年間可能です。
確定申告書(還付申告書)の提出がされてる場合で、還付金額が増加する(つまり追加で還付を受けることができる)時は、更正の請求ができますが、法改正がされたばかりなので、平成20年分については更正の請求に替えて更正の申し出をします。
更正の請求は、確定申告書の法定申告期限から5年間できますので、平成20年分確定申告書(還付申告でもよい)の提出をしてる場合には、平成21年3月15日から5年後の平成26年3月15日まで更正の申し出ができることになります。

この回答への補足

詳しくありがとうございます。

還付申告するには5年前の源泉徴収票が必要なんですよね?私は職場が5年前とかわっているのですが源泉徴収票というのは過去のものを再発行可能なのでしょうか?

補足日時:2013/11/12 06:44
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>5年前に支払った一時払い個人年金(10年満期)の還付請求はさかのぼって今年することができるでしょうか?


できます。

>5年前に自分がその保険の還付請求をしたかどうかはどのようにすればわかりますでしょうか?
確定申告した覚えはないんですね。
5年前の源泉徴収票を見てください。
「生命保険料の控除額」欄の額が、生命保険の控除受けていた場合で個人年金の控除を受けていない場合、5万円以下でしょう。
生命保険の控除を受けていなくて、数字が記入されていれば、個人年金の控除受けていますね。

いずれにしろ、還付の申告をするためには、その年の源泉徴収票が必要です。
なお、自営の場合など確定申告していた場合は、さかのぼってはできません。

この回答への補足

さっそく、お答えいただきありがとうございます。

確定申告したかどうか覚えていず、5年前の源泉徴収票も手元にない。
ダメですね…

補足日時:2013/11/11 20:30
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