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昨年、ワンストップ特例を使ってふるさと納税を行いました。その後、医療費控除が想定以上に発生したことがわかったため、医療費控除分だけで確定申告を行いましたが、最近になり、確定申告とワンストップ特例は併用できない(ワンストップ特例が無効になる)ことを知りました。
この場合、どのような手続きをとれば、ふるさと納税分の還付を受けるとこができるのか教えていただけますでしょうか?

A 回答 (2件)

申告期限前なら、最後に提出した申告が有効になります。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただし、医療費控除の還付の手続きが済んでいる場合は、
この取り扱いができないことがありますので、税務署に問い合わせてください。
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結論から言えば、医療費控除で申告した確定申告書に


★ふるさと納税の寄附金控除の申告を加えて、
★確定申告書をなおして
★『寄附金受領証明書』を添付し、
★大至急、提出しなおして下さい。

医療費控除に限らずですが、確定申告した場合、
★ワンストップ特例申請は全てチャラになります。
確定申告は、文字通り所得申告の全てを確定する申告なのです。
申告内容が網羅されていないと、記載しなかった分は、
申告をしなかったと見なされてしまいます。

一般的にはですが、
還付金がまだ出ていない場合は、
確定申告書の提出し直しでOKです。
★今年は4/16までとなっているので、
★期限内なら最終提出の申告書が有効になります。

還付金が既に出ている状態になっていて、
ふるさと納税した自治体の
『寄附金受領証明書』が手元になく
申告し直しがすぐにできない
4/16より後になりそうなら、
『更正の請求』という申告が必要です。

今年は『想定外』の事項が多いので、
税務署もかなり混乱していると思います。
未知数な部分もあるので、一応、
税務署に確認してみて下さい。
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