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今年はイータっクスで申告送信したのですが、3.15までに3かいほど送信したのですが、一番最後に送信したものが今年の申告扱い所にきまるのでしょうか・・・?3.11とさいご3.15にしたのですが、まさかさいしょの3.11のが扱われるということは基本的にないのでしょうか・・・・?

A 回答 (3件)

25年1月4日に還付申告書を電子申告して1月27日に還付金の振込みを得てます。


3月15日までまって「まとめて還付処理する」のではないようです。
仮に1月4日にされた申告書により1月中に還付してしまった額があり、3月15日に訂正申告がされて還付金が多すぎたという時は、更正決定がされます。

以上「3月15日を経過してから全部処理されるので、電子申告だから早期に還付されるものではない」という意見へのコメントです。
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確定申告最終日で締め切って重複した申告は最新のもので処理するようです



ですから、紙での申告のように受けつけたものを順次処理するのでは無いようです
処理は3/16以降に行われますから、いくら処理が早いとアピールしても 還付は3月末より早いことはありえません

還付の申告なら 紙で1月中に提出すれば2月下旬には振り込まれます
e-taxは確定申告締切日が過ぎるまでは処理されません
キャッチコピーのように紙の申告よりも早いのかは疑問です
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E-TAXでの電子送信は、期限内に最後に送信されたものが有効になります。


何度送信しても、最後のものが有効です。
例えば一度配偶者控除をうけた申告書を送信して、その次に配偶者控除をうけない申告書を送信し、さらに配偶者控除を受けずに医療費控除をうけた申告書を出したとします。
この場合に「いっとう最初に配偶者控除をうけてるのだから、このひとは配偶者控除を受け忘れてるんだろう」として、最後の申告書にて配偶者控除を受けるようにはしてくれません。

というように、最後に送信されたものが有効とは「それ以前に送信されたものは無視される」という意味です。
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