長文で申し訳ないですが、教えてください。
私は「平成17年12月1日~平成18年4月14日」まで会社に勤めており、
退職後は、ずっと無職・無収入です。
平成18年の10月頃に市役所から「府・市民税の申告書」が届いたので、
市役所に問い合わせたところ、「平成17年の年収が100万以下」は、
市役所に電話するだけで良いとのことで申告せずにすみました。
今週再び、平成18年中の所得分の「府・市民税の申告書」が送られ
てきたのですが、「平成18年分 給与所得の源泉徴収票」を見ている
と気になる点がありました。
「支払金額」の欄が、毎月の給与明細の「総支給額-通勤手当」と一致
するのですが、平成18年分と書いてあるのに、「平成17年12月分」を
含めた金額になっていました。
さらに、よく見ると受給者生年月日が私の誕生日と違っていました。
そこで質問なのですが
・「平成18年分 給与所得者の源泉徴収票」の支払金額は、
「平成17年12月分」も含めるのでしょうか?
含めると100万円を超えるので、府・市民税の申告をすることに
なるのでしょうか?
・「確定申告の還付」という事をした方が良いと言われたのですが、
源泉徴収票の受給者生年月日が私の誕生日と違うと、何か問題が
出てくるでしょうか?
長々と、本当にわかりにくい文章で申し訳ないです。
市役所に行く前に少しでも自分なりに理解したいので、
どなたか教えて頂けませんでしょうか? よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
給与所得については、支給日により所得の属する年が決まりますので、平成17年12月分であっても平成18年に入ってから支給されるものは、平成18年分の所得に含まれる事となります。
ご質問者様の場合は、年末調整を受けていませんので、基本的に、府・市民税というより、所得税の確定申告をすべき事となります。
確定申告の際に必要なものは、源泉徴収票、ご自身で支払われた国民年金・生命保険・損害保険がある場合には、それらの控除証明書、ご自身で支払われた健康保険料がある場合には1年間に支払った金額がわかる書類(これについては証明書等の添付は不要です)、認め印、還付口座となる預金通帳が基本的なものとなります。
おそらく所得税の確定申告をされれば、源泉徴収された所得税のほとんどが還付されるものと思います。
所得税の確定申告をされれば、提出用の用紙の2枚複写の2枚目が住民税用となっていて、税務署から市町村に回されますので、府・市民税の申告は必要ない事となります。
源泉徴収票については、生年月日が違う部分は、できれば正しく発行し直してもらうべきものと思います。
(だた、住所・氏名に変わりがなく、合っていれば、それほど問題とされない気もしますが)
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