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長文で申し訳ないですが、教えてください。

私は「平成17年12月1日~平成18年4月14日」まで会社に勤めており、
退職後は、ずっと無職・無収入です。

平成18年の10月頃に市役所から「府・市民税の申告書」が届いたので、
市役所に問い合わせたところ、「平成17年の年収が100万以下」は、
市役所に電話するだけで良いとのことで申告せずにすみました。

今週再び、平成18年中の所得分の「府・市民税の申告書」が送られ
てきたのですが、「平成18年分 給与所得の源泉徴収票」を見ている
と気になる点がありました。

「支払金額」の欄が、毎月の給与明細の「総支給額-通勤手当」と一致
するのですが、平成18年分と書いてあるのに、「平成17年12月分」を
含めた金額になっていました。

さらに、よく見ると受給者生年月日が私の誕生日と違っていました。

そこで質問なのですが
・「平成18年分 給与所得者の源泉徴収票」の支払金額は、
 「平成17年12月分」も含めるのでしょうか? 
 含めると100万円を超えるので、府・市民税の申告をすることに
 なるのでしょうか?

・「確定申告の還付」という事をした方が良いと言われたのですが、
 源泉徴収票の受給者生年月日が私の誕生日と違うと、何か問題が
 出てくるでしょうか? 

長々と、本当にわかりにくい文章で申し訳ないです。
市役所に行く前に少しでも自分なりに理解したいので、
どなたか教えて頂けませんでしょうか? よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

給与所得については、支給日により所得の属する年が決まりますので、平成17年12月分であっても平成18年に入ってから支給されるものは、平成18年分の所得に含まれる事となります。



ご質問者様の場合は、年末調整を受けていませんので、基本的に、府・市民税というより、所得税の確定申告をすべき事となります。
確定申告の際に必要なものは、源泉徴収票、ご自身で支払われた国民年金・生命保険・損害保険がある場合には、それらの控除証明書、ご自身で支払われた健康保険料がある場合には1年間に支払った金額がわかる書類(これについては証明書等の添付は不要です)、認め印、還付口座となる預金通帳が基本的なものとなります。

おそらく所得税の確定申告をされれば、源泉徴収された所得税のほとんどが還付されるものと思います。

所得税の確定申告をされれば、提出用の用紙の2枚複写の2枚目が住民税用となっていて、税務署から市町村に回されますので、府・市民税の申告は必要ない事となります。

源泉徴収票については、生年月日が違う部分は、できれば正しく発行し直してもらうべきものと思います。
(だた、住所・氏名に変わりがなく、合っていれば、それほど問題とされない気もしますが)
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この回答へのお礼

詳しい説明、ありがとうございます。
とりあえず生年月日はそのままで、確定申告をしてみます。

お礼日時:2007/02/15 11:53

12月分の給与は1月に支払われた物であるなら、申告額に含めるはずです。

あくまでも支払われた日によって変わります。
源泉徴収票の生年月日は面倒ですが一度再発行してもらった方がいいかもしれません。何せお役所仕事ですので。^^
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。疑問が解けました。

お礼日時:2007/02/15 11:51

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