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昨年、父が亡くなり、今月昨年分の源泉徴収票が職場から届きました。
支払い金額は100万をちょっと越えた額で、扶養は母(配偶者)のみです。
亡くなってから4ヶ月以内に確定申告をしなければいけないと聞きますが、父の場合、確定申告する必要はないと思うのですが、違いますでしょうか?

また、地方税の方は該当するかと思うのですが、
通常、会社等で年末調整し、給与支払報告を市町村にすると思うのですが、退職や死亡により年末調整されず、このまま確定申告しなくても地方税は地方税できちんと請求がくるのでしょうか?

そうしたことを考えているうちに、そもそも確定申告をする必要のある人とは?と疑問に思い始めました。

なにかオススメのサイトなどありましたら、そちらもあわせて教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

その金額であれば、所得税の確定申告の必要はない事となります。


但し、源泉徴収税額があれば、確定申告されれば、全額が還付されると思いますので、準確定申告された方が良いと思います、還付であれば、基本的には4ヶ月以内でなくても大丈夫です。

住民税についてですが、今年度分については、今年1月1日に住所地にいる方が課税対象となりますので、お父様については既にお亡くなりになられているので、住民税はかかってこない事となりますから、申告等については、ご心配されなくても大丈夫です。
(昨年度分について未徴収のものがあれば、既に請求は来ているものと思いますが)

それと、お父様の給与収入金額が103万円以下(他に所得はないのですよね?)であれば、例えばご質問者様等の親族の方がお父様と同居されていたような場合は、今年に限っては、お父様を扶養親族とする事ができますので、もし該当する方がいれば、確定申告されれば、扶養控除により還付を受けられるものと思います。
(別居であっても、亡くなられるまでの間、生活費等を仕送りされていれば該当する事となります)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191_qa.htm#q1
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この回答へのお礼

返事が遅くなり申し訳ありませんでした。

住民税は、本来、課税対象になるが、1月1日に住民地にいない人と同じ考えでよろしいのですね。ただ、父の場合は既に亡くなっているので、かからないとこのことですね。

大変わかりやすかったです。
ただ、最後の103万ですが、これについて新たに疑問が生まれました。
質問から日にちも経っているので、改めて質問したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/04 09:38

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