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所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コーナーで、株の配当金を入力作業中です。

証券会社から届いた中間配当金計算書には
・ご所有株数 700
・1株あたりの配当金 16円
・配当金額 11200円
・所得税率 15.315%
・所得税 1715円
・税引配当金額 8925円
と書いてます。


1 配当所得の課税方法の選択 (申告する上場株式等の配当等がない場合は選択不要)
次のいずれかに該当する場合は、配当所得の課税方法を選択してください。
・特定口座(源泉徴収あり)以外で受領した上場株式等の配当等(申告するものに限ります。)がある場合
・特定口座(源泉徴収あり)のうち、申告する上場株式等の配当等がある場合

の入力画面があり

①総合課税
②申告分離課税

を選択する必要があります。

以下を教えてください。

1.①総合課税②申告分離課税のどちらになるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    税引配当金額 8925円 という大した金額でもないのに、入力するのが面倒くさいです。
    総合課税とか申告分離課税とか特定口座(源泉徴収ありとかなし)とか、訳わからないです。
    そもそも、所得税 1715円を払っているのに、また、確定申告して、税金を徴収されてしまうのでしょうか?
    配当金は、必ず入力すべきものなのでしょうか?

      補足日時:2018/01/20 12:03

A 回答 (4件)

>確定申告の配当欄の入力しなければ、


>②になるのでしょうか?
そうですね。そうなります。

>但し、その場合、現状引かれている
>1715円の所得税の一部が戻ることも
>ないのですね。
確定申告しなければ、戻りませんし、
不動産所得があるので、戻るかどうかは
一概に言えません。

>折角、確定申告するなら、①と②を選択
>して、配当金欄には、記入した方が
>得なのですね?
不動産所得が具体的にどのぐらいあるか
で変動します。
他にも収入があるなら、それも考慮が必要
です。
トータルで所得でみないとなんとも言え
ません。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>トータルで所得でみないとなんとも言え
>ません。
所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コーナーに入力してみました。
結果、総合課税の方が、申告分離課税よりも、200円安くなりました。
総合課税を選択します。

お礼日時:2018/01/21 08:58

まず、配当については必ず源泉徴収されていますから、確定申告する必要はありません。

あえて確定申するのは、株の譲渡損と損益通算したい、繰越損失がある場合に通算した、総合課税で申告して少しでも税金を減らしたい場合などです。

そのうえで、、、
中間配当金計算書は、信託銀行からではなく、証券会社から届いているのでしょうか。
証券会社の特定口座(源泉徴収あり)に受け入れている配当か否かが、最初の選択肢となります。

配当については、総合課税か分離課税かを選択できます。有利なほうを選べばいいと思います。
・総合課税:質問者さんの所得税率+10%の住民税率、及び10%の税額控除(配当控除)
・分離課税:15.315%の所得税率+5%の住民税率(源泉徴収の場合と同額)
株の譲渡損益は分離課税ですから、株との損益通算をしたい場合は分離課税を選択します。
あと、他の総合所得の課税所得から引ききれない所得控除がある場合には、分離課税分からも控除されます。
健康保険が国保だったりすると、確定申告することにより、保険料が上がる場合があります。

などといったことを検討しなければなりませんから、質問文の内容だけから最適な選択肢をご回答することは難しいです。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>まず、配当については必ず源泉徴収されていますから、確定申告する必要はありません。
わかりました。する必要はないのですね。

>あえて確定申するのは、株の譲渡損と損益通算したい、繰越損失がある場合に通算した、
>総合課税で申告して少しでも税金を減らしたい場合などです。

不動産所得があり、確定申告をしようと準備中です。
株式の譲渡(売却)はしてないです。
すると、②申告分離課税を選択すべきでしょうか?


>証券会社の特定口座(源泉徴収あり)に受け入れている配当か否かが、最初の選択肢となります。
・所得税率 15.315%
・所得税 1715円
・税引配当金額 8925円
と書いているので、特定口座(源泉徴収あり)になるのでしょうか?
書類には、明確に何であるのか?書いてないので不明です。


>配当については、総合課税か分離課税かを選択できます。有利なほうを選べばいいと思います。
>・総合課税:質問者さんの所得税率+10%の住民税率、及び10%の税額控除(配当控除)
>・分離課税:15.315%の所得税率+5%の住民税率(源泉徴収の場合と同額)
>株の譲渡損益は分離課税ですから、株との損益通算をしたい場合は分離課税を選択します。
>あと、他の総合所得の課税所得から引ききれない所得控除がある場合には、分離課税分からも控除されます。

・不動産所得があり、青色確定申告をしようとしてます。
・株の譲渡はないです。

この場合、総合課税にした方が得なのでしょうか?

お礼日時:2018/01/21 04:10

なぜ、配当所得を申告しているのですか?


現に計算書で、所得税、住民税が引かれて
いますよね?

つまり、申告の必要はありません。

しかし、確定申告をすれば、
他に所得がなかったり、少ないなら、
配当所得から引かれた税金を取り戻す
ことができます。

他の所得状況によりますから、質問文面
だけでは分かりません。

>1
>①総合課税
>②申告分離課税
どちらでもよいです。

確定申告されますか?
他の所得状況はどうですか?

①ならば、配当控除が『さらに』
受けられるので、他の所得から引かれて
いる所得税も還付が受けられます。

②だと、現状引かれている1715円の
所得税の一部が戻るかどうかでしょう。

>そもそも、所得税 1715円を払っている
>のに、また、確定申告して、税金を徴収
>されてしまうのでしょうか?
されません。
還付を受ける以外、申告そのものが不要です。

>配当金は、必ず入力すべきものなので
>しょうか?
必要ありません。
した方が得なだけです。

そもそも確定申告をしている理由は
なんですか?

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>どちらでもよいです。

>確定申告されますか?
>他の所得状況はどうですか?

不動産所得があり、確定申告をしようと準備中です。
株式の譲渡(売却)はしてないです。

この場合、
①総合課税
②申告分離課税
のどちらを選択すべきでしょうか?


確定申告の配当欄の入力しなければ、②になるのでしょうか?
但し、その場合、現状引かれている1715円の所得税の一部が戻ることもないのですね。
折角、確定申告するなら、①と②を選択して、配当金欄には、記入した方が得なのですね?

お礼日時:2018/01/21 04:03

面倒くさいなら株から手を引くという選択肢もあります。

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この回答へのお礼

ご連絡ありがとうございます。
>面倒くさいなら株から手を引くという選択肢もあります。
それはそうですが、H29年度分は、処理する必要があることにかわりはありません。
所得税 1715円の内、いくらかが、返金されるかもしれません。

お礼日時:2018/01/20 14:41

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