
No.3
- 回答日時:
No.2です。
>Aで配当の源泉を全額還付請求し、
>Bで売却益分の税額を支払うことは可能。
>ただ、配当の額によっては、全額還付にはなりません。
>⇒配当所得額が所得控除(扶養控除等)よりも
大きければ全額控除されなくなるという意味でしょうか?
まあ、そうですね。
厳密には、「配当控除」があるので、所得控除を引いて残額があって所得税が出ても、所得税から配当の10%「配当控除」を引けるので、配当控除前の所得税が配当の10%なら(配当控除は税額控除)全額還付されます。
>申告書B第一表の26欄”課税される所得金額9欄-25欄又は第三表”
とありますが、第三表の何の数字が来るのでしょう?
分離課税がない場合は、9-25の額が記載されます。
分離課税がある場合は、「第三表に記載されている」ということです。
第三表に、総合課税と分離課税、それぞれの所得や所得税が記載されます。
なので、第一表の「課税される所得」欄には記載されません。
>訊きたいポイントとしては分離課税分(株式譲渡所得、或いは株式譲渡+配当所得)が国民健康保険に与える影響が気になるのです。
前の回答に書いたとおりです。
確定申告すれば、総合課税であろうと分離課税であろうと、国保の保険料計算の対象所得になります。
ご回答ありがとうございました。
分離課税用を使用するのは今回が初めてなのです。
分離課税用(第三表)を使うときは申告書B(第一表26欄)には何も記載しなくていいと知りほぼクリアーになりました。
事業+配当-諸控除でトントンならば、配当所得分は総合課税で申告がいいと言うことですね。分課課税で得する場合は株式の譲渡損失が発生する時でしょうかね?
※株式譲渡の税率が20%になってしまう来年の申告では健康保険料を考えると源泉分離課税の選択がいいのかも知れません。私は一般口座扱いなんで残念ながら適用除外のようですが(涙)
大変参考になりました。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
>配当所得は総合でも分離でも好きなほうで申告できると聞きました。
そのとおりです。
>Aで配当の源泉を全額還付請求し、Bで売却益分の税額を支払うことは可能ですか?
可能です。
ただ、配当の額によっては、全額還付にはなりません。
>総合と分離を2種類提出することってあるのでしょうか?
「分離課税用の申告書」により、両方の所得を申告します。
「収入金額等の欄に書けば総合課税、所得金額の欄に書けば分離課税」ではありません。
分離課税の申告書は別になっています。
参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
なお、通常、確定申告すれば総合でも分離でも国保の保険料計算の所得となります。
この回答への補足
>Aで配当の源泉を全額還付請求し、
>Bで売却益分の税額を支払うことは可能。
>ただ、配当の額によっては、全額還付にはなりません。
⇒配当所得額が所得控除(扶養控除等)よりも
大きければ全額控除されなくなるという意味でしょうか?
>「分離課税用の申告書」により、両方の所得を申告します。
>「収入金額等の欄に書けば総合課税、所得金額の欄に書けば分離課税」ではありません。
>分離課税の申告書は別になっています。
⇒理解できました。
申告書B第一表の26欄”課税される所得金額9欄-25欄又は第三表”
とありますが、第三表の何の数字が来るのでしょう?
※訊きたいポイントとしては分離課税分(株式譲渡所得、或いは株式譲渡+配当所得)が
国民健康保険に与える影響が気になるのです。
(補足)
二種類の申告書様式と質問させていただきましたが、私が理解してなかったようです。
「分離課税用」と言うのは申告書の「第三表」と言う位置づけ(追加資料的)なんですね。
納得できました。それだと確かに申告書はひとつでね。
No.1
- 回答日時:
配当を総合課税で申告、株の譲渡所得を分離課税で申告、という意味だと思いますが、これは可能です。
申告は一回で出来ます。確定申告書の用紙を見ていただければ、収入金額等の欄にも所得金額の欄にも配当の額を記入する箇所があります。収入金額等の欄に書けば総合課税、所得金額の欄に書けば分離課税となります。ただ、国民健康保険に加入されている場合、総合課税で申告された配当の金額は、保険料に反映されますので、気を付けて下さい。自治体によって料率は異なりますが、健康保険だけの場合でおおむねトントン、介護保険もあったら税金の方が安いかも知れません(今年は)。
なお、配当の一部を総合課税で申告し、一部を分離課税で申告することはできません。
配当の一部を総合課税あるいは分離課税のいずれかで申告し、残りを申告しないことはできます。
この回答への補足
>収入金額等の欄に書けば総合課税、
>所得金額の欄に書けば分離課税となります。
⇒これは申告書の第一表に書けば総合課税
申告書の第三表(分離課税用)に書けば分離課税。
と言う理解で正しいですか?
また、
>総合課税で申告された配当の金額は、
>保険料に反映されます
⇒株式の譲渡等(分離用)で申告した分は
国民健康保険の算定基礎対象にはならない
と言うことなのでしょうか?
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