
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1の追加です。
白内障の「手術給付金」であれば、手術費用から控除して、「入院給付金」であれば。白内障の入院費用から控除することとなります。
その他の通院費などから控除しなくても良いようです。
又、胃がんの定期精密健診の費用は、単なる予防のための検診であれば、医療費控除の対象外です。
何らかの異状があり、そのための検診であれば 対象となります。
本当にありがとうございました。
特に、白内障手術では「手術給付金」を受け取りましたが、実際に割合的に多くかかったのは事前の検査とか通院費でしたので、助かります。
また、ご心配いただいた胃がんの方も「異常」があり、今年になって手術をしました。この件もとても参考になりました。
お忙しいところ、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
補填についての回答はNO.1さんのとおりだと思いますので、あなたの質問についてちょっとばかし補足をと思います。
残念ながら、胃がんの定期精密健診は医療費控除の対象にはなりません。万が一、その健診によって治療が必要となった場合にのみ対象となります。
No.1
- 回答日時:
医療費控除の際に、手術給付を医療費から控除しますが、その給付の対象となった病気の治療費から控除するだけで、他の病気の医療費から控除する必要は有りません。
病気ごとに計算します。
仮に、白内障の手術が2万円、検査費が1万、交通費が5000円の場合、給付金が10万円でも、白内障の医療費が0になり、他の病気の分は控除対象となります。
この回答への補足
早速、ご回答ありがとうございます。
白内障以外は控除対象になるわけですね。
追加の質問で申し訳ないのですが、手術給付は、単に「手術のみ」ではなく、対象疾病=この場合「検査などを含む白内障全般」に対する給付と考えるのでしょうか?
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