dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

青色申告用に簡易式簿記で、
現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、
経費帳を書いているのですが、
上記の帳簿で65万円控除を受けることは
できるでしょうか?

A 回答 (1件)

>現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、 経費帳を書いている…



それらを手書きで記帳しているという意味ですか。
そうだとして、それだけで青色申告決算書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の 4ページ「貸借対照表」を正確に記入することができますか。
できるなら 65万円の控除を取ることは可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

一般論として、未払金とか前受金、事業主貸に事業主借、元入金などを正確に算出するには複式簿記によらないとかなりむつかしいです。

とはいえ、65万円控除を取るために複式簿記が絶対条件ではなく、貸借対照表を提出することですので、簡易簿記でも貸借対照表さえ正確にできていれば問題ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/01/26 12:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!