アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

帳簿保存について間違っていないと思うのですが、自信がないので質問します。
青色申告の65万円控除を受けるとして、過去から申告はe-taxで行っています。
以前は市販の会計ソフトを使って仕訳帳や総勘定元帳などは作っていましたが、現在はエクセルのアプリで帳簿を作成しています。
①これらの帳票類はいつでも修正変更が出来てしまうので、すべて印刷して紙で保存するか、
PDF出力で名前をつけて保存して置けば宜しいでしょうか。
②今、思えば会計ソフトでも申告した後に帳簿の変更が出来てしまうので印刷やPDF保存が必要だったのですね。
③領収書やレシートは原本の紙を保存します。

A 回答 (2件)

「領収書やレシートは原本の紙を保存します」それでよいです。


仕訳帳や総勘定元帳は印刷アップしておく。
元の「ソフト内のデータ」は電子帳簿保存法の求める電子データではありません。
たしかに「電子保存」には間違いないですが、電帳法でいう電子データは「相手先から電子データで受け取ったもの」「自分が相手に電子データで送信した者」を言います。
エクセルシートを記録装置に保存するのに「電子保存の申請」は無用です。
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この回答へのお礼

EXCELや市販ソフトでも印刷して紙で保管して置かないとダメと云うことですね。ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/26 11:27

>以前は市販の会計ソフトを使って…


>現在はエクセルのアプリで帳簿を…

どちらも、電子保存の届けを出していなければ全部印刷して保存しないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

また、そのエクセルアプリとやらは「正規の簿記の原則による記帳」と言えるようになっていますか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>PDF出力で名前をつけて保存して…

PDF では電子保存になってしまいます。
いっそのこと、電子保存の申請をすれば良いんですよ。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
e-taxでの申請でも、関係帳簿の電子保存には税務署長の承認が必要なのですね。面倒そうなので紙印刷での保管とします。
尚、エクセルとやらは複式簿記、発生主義での記帳としていますので問題ないです。

お礼日時:2023/02/23 20:11

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