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青色申告です。
取引の多いA銀行の勘定帳は手書きで付けていますが
取引が付きに5件ほどのB銀行の通帳の勘定帳は付けていません。
通帳の写しを税理士の先生に渡し総勘定元帳を作成してもらっています。
この場合銀行勘定帳は必要なのでしょうか?通帳は創立以来保管してあります。
宜しくお願い致します

A 回答 (1件)

付きに5件ということは念に60件ですか。


(月)       (年)

取引の件数の多い少ないに関わらず、どの銀行の帳簿も必要です。

税理士の先生は、「月に5件くらいだから、まあいいか」という思いで、サービスのつもりでつけているだけの可能性があります。

今の時代、手書きも味があっていいですが、エクセルや会計ソフト利用でつけてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/10/03 16:23

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