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ちょっと気になりました。
参考までにおわかりになる方いらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願い致します。

青色申告を提出後(提出期限を過ぎたとき)貸借対照表の数字に誤りを見つけた際
修正を届け出ますが、この時期限内で一度提出したものに対して65万円の控除が
つきますが、訂正したものについては控除されなくなってしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

>貸借対照表の数字に誤りを見つけた…



この言い方は、損益計算書は間違っていないという意味ですか。

>訂正したものについては控除されなくなってしまうの…

損益計算書が間違っていなければ、納税額を偽ったわけではありませんので、速やかに訂正しておけば大事にはならないでしょう。
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間違ったら修正する。

オリジナル通りに・・・異なる年度のものはことなる年度の書式で。
基本的に、税金を払うとの姿勢がしっかり認められれば、そんなに酷いことにはなりません。
下手にごまかそうとしないこと。
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仮に追加納税額がでるような誤りであったとして。


修正申告において青色申告特別控除額65万円は適用されます。

追加納税が出ない「貸借対照表の計数の間違い」でしたら、正しい貸借対照表を税務署に提出すればよいです。
税務署もいきなり提出されただけではわかりませんので、「係数の訂正がありましたので、差し替え願います」と添書しておきましょう。
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