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平成27年分の確定申告の準備をしています。
サラリーマンですが、平成27年7月より所有していた空き家を賃貸し不動産収入を得ています。
青色申告の申請は済んでいます。(青色特別控除額は10万円としています)
サラリーマンでの給与所得は約400万円です。
不動産所得は、収入ー経費、固定資産等で-60万円と赤字です。
この場合、給与所得と不動産所得を合算すると、340万円となりますが、
さらに青色特別控除額10万円が控除されるのでしょうか。
それとも不動産所得は赤字のため青色特別控除は適用されないのでしょうか。
ちなみに、あと7年ほどは赤字が継続する予定です。
ご教授よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

青色申告特別控除額の10万円は、不動産所得額を限度として控除します。


不動産所得が5万円ならば、同控除額6万円を控除して、不動産所得はゼロ円となります。
不動産所得そのものがマイナス60万円の場合には、青色申告特別控除額は「ゼロ」円で、不動産所得は「マイナス60万円」になります。

給与所得と不動産所得の損益通算がされます。
給与所得400万円ー不動産所得のマイナス60万円=総所得金額340万円
という計算をします。

「不動産所得は赤字のため青色特別控除は適用されない」という事になります。

青色申告特別控除額は、配偶者控除のように38万円をとにかく控除するという性質でなく「不動産所得と10万円(あるいは65万円)のうち小さな額」になります。
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NO2です。


誤りを訂正します。すみません。
正「不動産所得が6万円ならば、同控除額6万円を控除して、」

誤「不動産所得が5万円ならば、同控除額6万円を控除して、、、、」

不動産所得でも、事業所得でも、青色申告特別控除額は「黒字だったら引いてもいいよ、限度額は10万円か65万円だからね」という訳です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
青色申告特別控除の考え方がわかりました。
不動産所得からの控除であって、総所得からの控除でないわけですね。
不動産所得がマイナスのため青色申告特別控除は適用されず、
所得額は400万円ー60万円=340万円として申告しすればよいわけですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/03 15:39

>不動産所得は、収入ー経費、固定資産等で-60万円と赤字…



経費のほかに固定資産等って何ですか。
経費になるものならないもの、のあたりの考え方に誤りはありませんか。
何でもかんでも経費になるわけではありませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

特に、事業的規模でない不動産所得で、60万もの赤字が出るとは考えにくいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm

>給与所得と不動産所得を合算すると、340万円となり…
>さらに青色特別控除額10万円が控除されるの…

本質的に考え方が誤っています。
青色申告特別控除とは、事業所得や不動産所得からの控除であり、「総所得」、「総所得等」あるいは「合計所得金額」からの控除ではありません。

しかも、単純に数学的に 65万あるいは 10万を引くのではなく、事業所得や不動産所得の数字が最大限、すなわち数学的にマイナスの数字はあり得ないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

青色申告特別控除が「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
の一種なら、ご期待に添う回答ができるのですが、青色申告特別控除は所得控除ではないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
固定資産ではなく、固定資産の減価償却費です。
減価償却費がかなりの額となるためマイナスとなってしまいます。
青色申告特別控除の考え方がわかりました。
不動産所得からの控除であって、総所得からの控除でないわけですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/03 15:33

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