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自称カリスマ美容師の衣装代は経費といえますでしょうか?

芸能人の衣装代は経費というのは、理解できます
カリスマ美容師だから、格好も制服ではなくファッション的な服装で維持する、という観点から見ればわからなくもありません
その場合はやはり料金へ転化すべきという考えが税務署の考えでしょうか

A 回答 (2件)

個人事業者で、制服が無いため業務中も私服のようなもので就労ということであれば就労時間等の合理的な基準で按分することで経費とすることも可能です。


芸能人だからといっても領収書さえあれば100%経費ということはありませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
内容により按分することが分かりました

お礼日時:2007/11/25 17:30

カリスマであろうが美容師は美容師です。



それがなければ仕事ができない」と言うものに関してのみ経費として見られます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
分かったような分からないような

お礼日時:2007/11/25 17:30

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