
チップ、寄付(お駄賃、小遣い含)、お捻り、募金には課税されないのでしょうか?
古い話ですが、林家正蔵氏が「祝儀は課税対象だと認識してなかった」という話がありました。
氏は素直に追徴課税を払ったので素晴らしいと思うのですが、
この「課税対象とするか否か」という部分で争うとどういう見解で争う事になるでしょう?
因みに街角などで見る募金などは課税対象なのでしょうか?
赤○字などは「営利を追求していない」とはいえ、活動の経費を募金や寄付に頼ってるとすれば、収入と言え、課税対象と思うのですが?
また一昔前の杉良太郎とかのコンサートで見られるような札束の首飾りなどは課税対象と言えるのでしょうか?
とすれば(お笑いではなく広い意味の)芸人がショーを開いた際に入場料を徴収すれば所得と言えますが、お客が「気持ちだよ」とチップを渡せば所得と言えないとなるのでしょうか?
これが所得となるなら世の中の仲居さんのチップの他、募金や寄付金も全て所得と考えるのが正しくなります。
この矛盾点についての見解をお願いします。
ちなみに消費税は考慮に入れずにお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法人税に関して言えば、公益法人は原則として、収益事業から生じる所得についてのみ課税されますが、その税率は一般法人(営利法人)の30%に比べ、22%と低くなっています。
その他、公益法人の税制については↓
http://www.kohokyo.or.jp/non-profit/hojin/koeki/ …
募金収入に関しては、それで利益を上げれば営利企業よりは優遇されますが課税、利益が上がらなければ非課税。
祝儀等に関する税制に関しては、次の力士への課税が参考になります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
場所・巡業の収入 事業所得
後援会からの金品 一時所得
法人からの祝儀 一時所得
個人からの祝儀 贈与(贈与税対象)
で課税されるとのこと。
札束の首飾り →個人からでしょうから贈与では。
「気持だよ」のチップ →やはり贈与。
ショーの入場料 →事業所得
でしょうか。
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