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赤字法人(青色申告法人)のオーナー経営者です。
資本金500万円の会社です。
先日、決算書作成について納税協会よりアドバイスをもらったところ、
減価償却費は黒字になった時に計上するほうが節税になるとアドバイスされました。
その時はわかりましたということで話は終わったのですが、後になって色々と疑問が出てきました。

減価償却費を先延ばしする場合

①今年提出する決算書の損益計算書には減価償却費は計上しなくても良いのでしょうか。
 それとも損益計算書には計上して法人税申告書の別表で調整するのでしょうか。

②先延ばしはいつまでできるのでしょうか。

③3年後に黒字化し、3年後から減価償却費を計上するのであれば、その時は3年分の償却費を計上するのでしょうか。



以上お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

① 先延ばしするということは計上しないということです。

決算書に計上した金額のうち税法で決められた計算式に当てはまる金額が損金になります。「計上しなければ損金にならない」ということが「先延ばし」ということです。

② その資産を処分するまで。処分したら未償却残高を処分損(廃棄なら除却損、売却なら売却原価)として計上しなければなりません。

③ 1年度分しかできません。仮に決算で3年分を計上したとしても、①に書いた通り税法で決められた計算額しか損金にすることはできません。

なお、「損金」というのは法人税の計算上、所得からマイナスする金額のこと。会計上は経費であっても、法人税の計算上は損金にならないものもあるし、法律上強制的に損金にしなければいけないものもあります。このあたりは法人税について調べてみればわかってくると思います。ちなみに、「損金」の逆は「益金」で、売り上げなどの収入のほか、資産を無償で寄付したような場合に売ったものとみなされて、所得に加算しなければならないというような規定もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。①については会計上費用計上しなくてもよいということですね?
ずっと大企業の経理でやってきたので、こういったことができるとは知りませんでした。

お礼日時:2016/01/23 22:21

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