お尋ねします
7年前土地1,000万・建屋2,000万計3,000万の
金融公庫のローンで家を購入しました。
仮の話ですが、もし世帯主である私が死亡した場合
土地・家屋の権利は配偶者である妻にスムーズに
変更出来るのでしょうか?
出来るとすればどういった所に相談すれば宜しいのでしょうか?
またそういうケースでは相続と見なされて税の対象になるが
大きな控除があると聞いたのですが・・
ちなみに生命保険は死亡時4,500万の保険金がおります
そちらも含めて相続税の対象になるのか・・
よきアドバイスをお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
税金についてですが、
相続税の控除とは
正味の遺産額から基礎控除を引きます。基礎控除は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」です。夫が死亡して妻と子供2人が相続人だったら5000万円+1000万円×3=8000万円 となります。
お子さんがいなくて奥さん一人でも6000万まで非課税です。なので3000万の土地家屋は非課税です。
生命保険の死亡保険金は課税されます。
死亡保険金は、配偶者や子供が受取人の場合相続となり、相続税が課されますが、非課税枠があるので多くの場合他の税金に比べ負担が軽くなります。
非課税枠 500万円×法定相続人の数
例えば法定相続人が妻と子供2人の場合、1,500万円までは税金がかかりません。それを超える部分の金額が相続税の対象になります。
死亡保険金4500万の場合で奥さん1人の場合は500万を引いた4000万に相続税がかかります。
4000万の場合の税率は20%、控除額200万円なので3800万x20%=760万が相続税になります。
No.1
- 回答日時:
ローン残高の問題を抜きにすれば
配偶者に相続されます 子供がいれば 配偶者と子供が半分ずつです
この場合は特に問題になることは無いでしょう
子供がいない場合 配偶者2/3 亡くなった人の親1/3です
この場合は、全てを配偶者に相続させるのは、かなり難しいでしょう
相続税は 生命保険以外の相続財産は 5000万+相続人数*1000万
生命保険金は、相続人数*500万までは非課税です
それを超えた分に、相続税が課税されます
詳しくは、お調べになるのがよろしいでしょう
ローン残高は、ローン関連の生命保険金で補填されるのが一般的です、その点も確認しておく必要があります
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