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No.2
- 回答日時:
税金は固定資産税ですか。
相続登記がされませんと、納税通知書は建物を使用しているひとに送付されると思います。
建物に入居者がいない場合は、戸籍を調べて相続人と思われる方に送付するでしょう。
相続放棄したことは公開されませんので、役所の資産税課に証明書の写しを渡した方が安全です。
その他の税金は通知書が来た時に、納税義務のないことを証明書で伝えればすみます。
No.1
- 回答日時:
「税金の手続き」とは何の税金のことを言っているのか存じませんが、法務局は税金とは関係ありません。
税金のことは、相続税や所得税等のことなら税務署、県民税なら県税事務所、市民税や固定資産税なら市役所等が所掌していますから、税目に応じてそれぞれの役所に当たってください。なお、相続放棄したのなら相続税はもともと生じませんし、父上に所得税などの滞納があったとしてもその債務は承継しませんから、それらの督促や問い合わせ等が来たような場合に相続放棄した旨を申告すれば済むことだと思われます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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