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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>土地住宅(評価額約600万…
何の評価額ですか。
税法の基準と合っていますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
>相続税などを…
母は健在のようですから、相続税など関係ありません。
相続税は死んでからもらう財産に課せられる税金です。
母を殺さないようにしましょう。
贈与税なら、600万が税法の評価額だとして、
(600 - 110)× 30% - 65 = 82万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
です。
ただ、親子双方に年齢制限はありますが、「相続時精算課税」を申告すれば、現時点での贈与税支払いはなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
>私が姉に支払うべき…
法定相続割合という意味なら、均等に 2で割り算。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2010/10/30 21:07
ご回答ありがとうございます。
評価額は路線価図及び評価倍率表に基づき、税理士さんにおおよそで教えていただきました。
「相続時精算課税」の対象ですので非課税でできるそうです。
>法定相続割合という意味なら、均等に 2で割り算。
母親の財産(土地住宅)を私に贈与するので、姉にも支払う義務があると思いました。
つまり300万円でしょうか。
No.3
- 回答日時:
生前贈与があった場合、相続のときには、特別受益といって、その財産を元に戻して相続財産と考える。
不動産600万円
貯金200万円
800を二人で分ける。
貯金を姉のものとし、さらに200万円を代償として支払う。
遺産分割における(代償分割)
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