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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
数年前、父の相続で相続財産の中に『北関東某県某市 山林 4千坪』と言うのがあり、調べると、保安林の指定があって木を切ることも出来ず、第一、場所がわからない!(これは山林の場合はよくあることです)ので会計士に言われて税務署に相談に行きました。
税務署員曰く、『評価格の50%が控除されますが、相続財産に算入して下さい。相続税はかかります。誰かにあげればその方に贈与税がかかります。国に寄付されると税金はかかりません!』
“脅し”に屈せず?未だに所有しています(~_~;)
ご参考まで。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/05/30 13:38
私もそうですが、場所も判らない土地を持っているなんてばかばかしいですよね。これから先どうなることやら心配です。
貴重なご意見、ありがとうございました。
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