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田舎の義父が今年の1月3日に他界しました。役場の話では1月1日在籍の状態なので、昨年の収入に基づいて(年金が約300万くらい)今年一年間の町民税が請求されますとの事です。遺族は義母と家内(長女)がいますが財産は何も無く相続したものはありません。それでも今年度分の税金を義母か家内が支払う義務は発生するのでしょうか??

A 回答 (2件)

はい。

税金の支払義務も相続します。
相続する物はなにも財産だけではありません。債務も同じです。

相続したくない場合には、家庭裁判所にて相続放棄という手続きが必要です。
相続を知ったときから3ヶ月以内です。

この回答への補足

債務をも相続する事は理解できるのですが、死亡した人間に“町民税の債務”自体が発生するのでしょうか??

補足日時:2007/02/04 10:42
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>死亡した人間に“町民税の債務”自体が発生するのでしょうか??


そもそも税金は生前の人の所得にかかります。
ご質問の町民税は昨年度の所得に対して課税されるものであり、それは1/1現在で課税されます(1/1に生存していなければかかりません)。
請求が後日となるのはあくまで事務手続きなどで時間がかかるだけであり、課税は生存している1/1の時点で行われるのです。
請求が6月になるだけです。
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この回答へのお礼

よく理解できました。わざわざ二度も有難うございました。感謝申し上げます。

お礼日時:2007/02/05 09:17

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