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孫が4名います。   私の土地の評価額が400万円とします。その土地を孫4名の共有名義に名義変更した場合、税務署へ贈与としての申請は必要でしょうか。

A 回答 (1件)

>私の土地の評価額が400万円とします…



税法に則した評価ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>税務署へ贈与としての申請は必要でしょうか…

贈与税というのは、もらった側に課せられる税金です。
1人あたり 110万円を超えなければ、申告義務は生じません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

なお、余計にお節介を許してもらえるなら、孫はたしかにあなたの身内でしょうが、孫同士ではただの従兄弟です。
従兄弟は他人の始まりとも言います。
400万ではそれほど広い土地ではないと想像しますが、これを従兄弟間で共有させたら、その土地を利用するなも売却するにも、半ば他人の承諾を得ないといけなくなり、たいへん不便になります。

百歩譲って、4人が全員兄弟だとしても、大人になった兄弟は家族などではなく、近い親戚に過ぎません。
親戚同士で一つのものを所有するというのは、何かといさかいの生じる元となりかねませんよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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