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生前贈与に就いて;
1)妻と子供に対して年間、110万円(基礎控除分)迄の贈与と、妻への居住用財産(自宅)の贈与を同時に出来ますか?
2)可能の場合、税金の計算と申告方法をご教授下さい。

A 回答 (2件)

自宅については、


分筆して所有者を分けるか、
共有所有の比率を変更するかしなければならず
そのたびごとに登記する必要があります。
費用対効果を考えたら、意味がないのではないでしょうか。
死亡する順番が確定している訳ではないでしょうし。

また、確実に現金を贈与したいのであれば、
非課税枠の贈与を繰り返すのではなく、
毎年、非課税+@を贈与し、贈与税を納付するべきです。
そうすれば、それ以降課税されることはありません。

非課税枠の贈与を繰り返した場合、
(相続の際に)総額に対して贈与税が課せられることがあります。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
有難う御座いました。

お礼日時:2010/09/28 04:20

>1)妻と子供に対して年間、110万円(…



意図的に毎年 110万以下ずつを繰り返すのでなければ、問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

また、子が大金を管理できる年ごろ以上でなければならず、幼小児では贈与が成立しません。
幼少児なら、あげたつもりでもそのまま親の財産と考えられます。

>妻への居住用財産(自宅)の贈与を同時に…

20年を経た熟年夫婦の方なら、合わせて 2,110万まで無税になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

>2)可能の場合、税金の計算と申告方法を…

贈与税は払わないでよいのですから、計算の必用はありません。
申告は妻にその義務があります。
来年 2/1~3/15 です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
子は基礎控除だけなのでだまってポケットに入れておけばよいです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
有難う御座いました。

お礼日時:2010/09/28 04:30

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