プロが教えるわが家の防犯対策術!

久しぶりに質問します。
よろしくお願いします。

某証券会社の特定口座(源泉あり)で
相続して塩漬けになっていた上場株が
値上がってきたので
少しずつ損切りしています。
今の所、他の株の売買などで合計の譲渡益は
プラスの状態です。
一方で株の配当、及び投信の分配金も
同じ口座で管理されています。

この状況で来年確定申告時、配当及び
分配金を総合課税で申告した場合、
譲渡益に影響があるでしょうか?

ある証券会社の情報では総合課税の申告は
できるが、
『特定口座(源泉徴収あり口座)内で
損益通算が行われた譲渡損失の金額に
ついても損益通算前の金額で確定申告
していただく必要があります。』
https://netcall.nomura.co.jp/contents/support/he …
となっています。

これは総合課税を選択すると株の譲渡損益
の通算は無効になる
ということなのでしょうか?

具体的に下記の例でどういう状態と
なるでしょうか?

各損益状況
特定口座上
 ①譲渡益  100万 源泉税20万 
 ②譲渡損失  50万 ①から還付10万
 ③配当益  200万 源泉税40万

想定
1.譲渡損益①②内の通算で済むので
  ③は通常通り総合課税が可能。

2.譲渡損益の損益通算は認められず、
 ②の10万の還付はなしで0となり、
 10万の納税が必要となる。
 但し③は総合課税で処理できる。

3.そもそも配当益まで損益通算の対象
 となっていないので、③の申告だけで
 よい。

譲渡損失を配当益も合算して損益通算し、
源泉税の還付を受けた場合、配当益は
総合課税にはできないと思っていたの
ですが、そうではないんですかね?

どうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

>譲渡損益①②内の通算で済むので  ③は通常通り総合課税が可能。


お見込みのとおりです。
株式譲渡の益と損は、同じ株の譲渡所得なので相殺といったほうがいいかもしれません。
損益通算とは、原則「他の所得から損失分を控除する」ことです。

参考
https://www.nomura.co.jp/guide/system/taxsystem/ …

>譲渡損益の損益通算は認められず、 ②の10万の還付はなしで0となり、 10万の納税が必要となる。
いいえ。
証券会社のQAは、特定口座内で譲渡損失分が配当と損益通算された場合を想定していると思われます。
その場合、配当を総合課税で申告すれば、当然、損益通算は認められないということになります。
お書きの例とは違います。

>そもそも配当益まで損益通算の対象 となっていないので、③の申告だけで よい。
お見込みのとおりです。
株の譲渡の損益での相殺ですんでいます。
お書きの例では、株の譲渡損失はありません。

>譲渡損失を配当益も合算して損益通算し、源泉税の還付を受けた場合、配当益は総合課税にはできないと思っていたのですが、そうではないんですかね?
そうですね。
でも、確定申告すれば総合課税にできるようですね。
ただし、その場合、配当と損益通算された分はなし、ということになりますよね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

痒い所に手が届くご回答、いつもながら感服いたしました。
ありがとうございます。

ふるさと納税もそろそろ考えているのですが、
総合課税で考えた方が有利に働くので、
塩漬け株の損失にどこまで調整したらよいか
が悩みの種でした。
これでかなり調整ができそうです。

以前、退職金の住民税は限度額の内数か
どうかの質問があったと思いますが、
あれを税理士のサイトで訊いてみましたが、
明確な回答はもらえていません。A^^;)

税制をはじめ、国の制度は難しいですね。

重ねてありがとうございました。

お礼日時:2015/07/22 09:12

言い忘れましたので追記です。



源泉あり特定口座は、確定申告をしなければ源泉徴収されておしまいで、後腐れを一切残しません。

しかし確定申告をすると、分離課税部分の納税額自体は変わりませんが、所得として認定されます。

ご質問の事例では分離課税部分が損益通算後 50万のプラスなので、あなたが国保の方なら翌年の国保税にその 50万円分が反映されます。

あなたが他の人の控除対象扶養者または控除対象配偶者になっている場合は、「合計所得金額」が 38万オーバーなので、当年分の所得税および翌年分の住民税で、控除対象扶養者または控除対象配偶者にはなれません。

さらに、いろいろな行政サービス、福祉サービスを受ける際に、住民税非課税所帯とか住民税の所得割がウン万円以下などとする要件がある場合、これらにも影響してきます。

以上は、配当 200万についても、全く同じことがいえます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
私は一応A^^;)会社勤めをしていて
社会保険に加入しており、
国保の算定は幸い免れています。
しかし、社会保障の財源難が言われている昨今
このあたり、手が入ってもおかしくはないですね。

お礼日時:2015/07/22 09:00

>これは総合課税を選択すると株の譲渡損益の通算は無効になる…



なんでそんなひねくれた解釈をするの?
その野村のURLに、無効になるなんて書いてないでしょう。

「損益通算前の金額で確定申告していただく」
というだけだから、そのとおりすれば良いだけですよ。

>1.譲渡損益①②内の通算で済むので
  ③は通常通り総合課税が可能。…

そのとおり確定申告書に書けば良いんですよ。

>2.譲渡損益の損益通算は認められず、
 ②の10万の還付はなしで0となり、
 10万の納税が必要となる。…

ひねくれた解釈はやめましょう。

>3.そもそも配当益まで損益通算の対象
 となっていないので、③の申告だけで…

それはだめって、野村の Q&A に書いてあるでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

いつもながらの辛口回答ありがとうございます。
下記の
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm
総合課税での損益通算なしの範囲が
どこまでかを確認しておきたかった
ということなのですが、
実際のケースからそのルールを確認しないと
税制は分からないことが多いと感じています。

お礼日時:2015/07/22 08:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!