1つだけ過去を変えられるとしたら?

源泉徴収の選択「有」で特定口座を開設し、取引を始めた株素人でございます。。。

H27年分の特定口座年間取引報告書が届きましたが、読み解き方があっているのかご教示頂けませんでしょうか?

ざっくりと以下のような記載となっていると仮定させてください。

①源泉徴収税額(所得税)・・・30,000円
②株式等譲渡所得割額(住民税)・・・10,000円

③譲渡の対価の額(収入金額)・・・450,000円
④取得費及び譲渡に要した費用の額等・・・300,000円
⑤差引金額・・・150,000円

まず、③は株式を売却した金額、④は株式取得した金額ということで合っていますか?
その差額分が益として税金が計算される、つまり⑤についての納税が発生します、これが①②であって、これを源泉徴収「有」の特定口座で行っていることから証券会社が自動で納税しましたよ、という意味なのでしょうか?

仮にそういう意味だとすると、A株を購入し、B株を売却した場合もA-Bという計算になってしまいますよね?私のつたない認識では、同株を売買して利益がでた分に対して課税されるという認識でしたので、仮に「A株の売却益が+100,000円」で、「B株の売却益がー100,000」だった場合はプラマイゼロで課税対象とならないと思っておりました。

つまり、上記の考え方に基づくと、A株ではキャピタルゲインが得られるがB株は暴落してしまった…AもBも売って損得を相殺しよう、と素人考えでは思ってしまうのですが、これは誤っているということになりますでしょうか?(買った年は数年前、売った年がH27年です。)

ちなみに、売買することでの利益が20万円以下であれば非課税という認識でした。つまり上記⑤が20万円以下であるのに、なぜ①、②が発生してくるのか?という点もそもそもで疑問です。


ちなみに(2回目のちなみにですいません…)、別の同報告書を確認したところ、⑤がマイナスであると①②は0円のようです。ということはやはりA株の売買利益とB株の売買利益で計算されているのではなく、『年間の購入合計額ー年間の売却合計額』という計算になっているように思えます。。。売買が年を跨いでしまうので、利益ではなく売上的な考えにのっとっているのかもしれませんが、、、


初心者の質問ゆえ、分かりづらい点が多く、大変恐縮ですが、ご回答頂けましたら幸いでございます。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>③は株式を売却した金額、④は株式取得した金額ということで合っていますか?


お見込みのとおりです。

>その差額分が益として税金が計算される、つまり⑤についての納税が発生します、これが①②であって、これを源泉徴収「有」の特定口座で行っていることから証券会社が自動で納税しましたよ、という意味なのでしょうか?
お見込みのとおりです。
ただし、税額の数字は違いますね。

>A株を購入し、B株を売却した場合もA-Bという計算になってしまいますよね?
いいえ。
A株は買って持っていて、B株だけ売ったならそうではありません。

>仮に「A株の売却益が+100,000円」で、「B株の売却益がー100,000」だった場合はプラマイゼロで課税対象とならないと思っておりました。
お見込みのとおりです。
譲渡益と譲渡損は損益通算できます。

>A株ではキャピタルゲインが得られるがB株は暴落してしまった…AもBも売って損得を相殺しよう、と素人考えでは思ってしまうのですが、これは誤っているということになりますでしょうか?
いいえ。
誤っていません。

>売買することでの利益が20万円以下であれば非課税という認識でした。つまり上記⑤が20万円以下であるのに、なぜ①、②が発生してくるのか?という点もそもそもで疑問です
いいえ。
「20万円以下が非課税」ということはありません。
給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
株の所得に限らず20万円以下なら確定申告の必要がない、ということで非課税ではありません。
なので、源泉徴収されます。

>⑤がマイナスであると①②は0円のようです。
当然です。
儲けがなければ課税されません。

>A株の売買利益とB株の売買利益で計算されているのではなく、『年間の購入合計額ー年間の売却合計額』という計算になっているように思えます。
いいえ。
それぞれの銘柄について、益と損を計算し通算します。
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>利益が20万円以下であれば非課税という認識で…



大きな大きな間違い。
税法にそんなうまい決め事はありません。
20万以下うんぬんとは、

・年末調整を受けたサラリーマン
・給与支払額が 2000万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の 3つすべてを満たす場合にかぎり、20万以下の他の所得は確定申告をしなくても良い。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

というだけのことです。
「確定申告をしなくても良い」イコール「非課税」ではありません。

>①源泉徴収税額(所得税)・・・30,000円…
>②株式等譲渡所得割額(住民税)・・・10,000円…
>⑤差引金額・・・150,000円…

おかしいですね。
15万円の儲けなら、
・所得税 22,970円
・住民税 7,500円
のはずですけど。

まあたとえの数字なのかもしれませんけど、あまりにもかけ離れた数字を書くと話が混乱するだけです。

>証券会社が自動で納税しましたよ…

はい。

>仮に「A株の売却益が+100,000円」で、「B株の売却益がー100,000」だった場合はプラマイゼロで課税対象とならないと…

それなのに「差引金額・・・150,000円」になっていたのですか。
そんなことはないでしょう。

>AもBも売って損得を相殺しよう、と素人考えでは思ってしまうのですが、これは誤って…

いません。

>20万円以下であるのに、なぜ①、②が発生してくるのか?という点もそもそもで疑問…

「20万以下非課税」などというルールは、あなたが勝手に決めただけのことで、世間に通用するものではないということ。

>売買が年を跨いでしまうので、利益ではなく売上的な考えにのっとっているのかもしれませんが…

特定口座年間取引報告書に載るのは、去年のうちに売った分だけです。
買ってそのまま持ち越した分は関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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①~⑤までの解釈は合っていますが、


金額はおかしいです。

ABの損益通算の解釈も合ってますよ。

>20万円以下であれば非課税
これは誤解です。
確定申告において、
副業などで20万以下の所得は確定申告
はしなくてもよい。
という規則があるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
この程度の利益でずっといくのであれば、
源泉徴収なしを選択すればよいのです。

しかし5%の住民税の申告はしなければ
いけませんし、20万を超えればやはり
確定申告が必要となります。

>売上的な考えにのっとっているのかも
言っているニュアンスはそのとおりです。
要は、
年間でいくら売却し、それは
過去にいくらで購入し、結局
利益-損失はプラスかマイナスか
プラスだったら、そのうちの
20.315%は税金で徴収する。
ということです。

質問の例だと、15万の利益なので、
源泉徴収された税額は
①源泉徴収税額(所得税)22,972円
②株式等譲渡所得割額(住民税)7,500円
となります。

金額が合っていないと疑問点がブレて
しまいますが、これでよろしいでしょうか?
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