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海外居住者(日本人)です。海外に居住する以前に作った日本の証券口座で株式取引をしても問題ないでしょうか。譲渡益課税と配当金課税について問題がないかを教えて下さい。日本の住民票は抜いておりますが、証券会社登録住所は実家としております。なお、海外移住前は実家に住んでおりました。

A 回答 (1件)

現実にはインターネット取引では海外からでも行うことができますが、日本在住者以外の株取引を禁じている証券会社があるのでその場合は契約違反となるのでしょうか。


さて、譲渡益課税はお金の受け渡し時にそれが考慮される特別口座で取引すれば自動的に計算されるので問題はありません。
課税が考慮されない一般口座の場合は、損失・利益とも、確定申告をすればいいのですが、住民票が無くてもそれができるかどうかは私にはわかりません。ちなみに損失が出た場合も確定申告をすると、次の年以降3年間はその損失が考慮されるので確定申告はしたほうがいいと思います。配当金課税は源泉徴収なので問題ありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。特別口座で取引を行っておりますので、税法上の問題はなさそうですね。助かりました。

お礼日時:2009/05/02 17:44

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