ショボ短歌会

株の配当税と譲渡益税は別モノですか?たとえば、売却損+配当でトータルで損失が出ていても配当金の課税からは還付されませんか?

A 回答 (2件)

>配当収入込みで、損益通算で含み損が出ていれば、


>その銘柄を損切りすることで、その分が還付される
>ということですね。
おそらく合ってます。
『おそらく』というのは、
銘柄とかは、特に関係ないということです。
ご確認のコメントでは、
A株式会社の株で含み損を抱えており、
A株式会社の配当を受けている場合、
A株を損切りすると、配当と損益通算され、
A配当から源泉徴収された税金が還付される。
とも読めます。

そうではなく、
A株式会社の配当を受けている場合、
AでもBでもCでも、何かしらの株で含み損を抱えているなら、
そのうちのどれでも損切りすれば、損益通算されるということです。
それは、1~12月のどの配当と、どの株の損とも損益通算はできます。

余談となりますが、
SBI証券の源泉徴収ありの特定口座内で、
配当金の受け取りが『株式数比例配当方式』ならば、
保有している含み損のある株を損切りすれば、
自動的に配当と損益通算されます。
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ご質問の主旨から言うと『同じ』と考えてよいです。


★配当所得と譲渡所得で合算して、損益通算することは可能です。

配当所得に選択肢があります。
①申告分離課税で申告納税
②総合課税で申告納税

通常は、①で、
所得税は15.315%
住民税は5%
で、源泉徴収されます。

さらに配当金のもらい方によっては、申告しなくても、
★損益通算できたりします。(株式数比例配分方式)

②の総合課税を選択し、確定申告をすると、
配当控除が受けられます。
所得税で10%
住民税で2.8%
の税額控除が受けられます。

しかし、総合課税を選ぶと、
株の譲渡所得とは、損益通算できなくなります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。同じと言うことは、配当収入込みで、損益通算で含み損が出ていれば、その銘柄を損切りすることで、その分が還付されるということですね。

お礼日時:2019/07/26 00:49

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