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こんにちは

所得税確定申告で、特定口座の株式の譲渡損益及び配当を、
「分離」ではなく「総合」で申告することは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

配当金は総合課税にもなりますが、譲渡損益は申告分離課税以外の選択肢はありません。

この回答への補足

ありがとうございます。
ということは、譲渡損益だけ分離申告して、損失繰り越して、配当は総合課税にして配当控除を取ることは可能なのでしょうか。

補足日時:2011/03/10 12:41
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