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特定口座で株を持っています。
確定申告をすると配当に対する所得税がかえってくるとYouTubeで見ました。。
その場合、株式売買益については、それも確定申告をするのでしょうか。
株式売買益は、そのまま特定口座の税徴収のまましておけばいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

特定口座は源泉徴収ありのお取引であれば、証券会社代行して譲渡益に掛る税金等の計算をして、税徴収が行われますので基本的に申告は不要です。


ただ、損失が上回る状況で年を跨ぐと、確定申告により繰越控除を受け損益通算に取り組む必要が出てきます。
繰越損失が前年までに申告されていない状況で譲渡益が出る取引実績を確定申告する必要性はありません。
ただ、配当控除を受ける場合は、配当金の申告が必要で、譲渡益申告の必要はないです。
また、特定口座でお取引の方で配当受け取り方式を株式数比例配分方式とされている場合は、損失オーバーで年を跨ぐと自動的に配当から引かれた税金の還付処理が行われ、翌年初に口座内に自動返戻されますので、申告の必要がありません。
ご自身で配当を確定申告されると、配当還付10%が受けられますが、配当金と返戻される還付金が所得とみなされるので、健康保険料と住民税の算定に加わりますので、所得以上の負担増となるケースが多く、法人以外の個人の配当の申告がメリットよりもデメリットが高くなることがあるので、一般には特定口座源泉ありで配当受け取り方式を株式数飛来配分方式にする投資家さんが多いです。
そちらの方法ですと課税や保険料負担に影響が無いので・・。
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>確定申告をすると配当に対する所得税がかえってくる…



戻ってくるのは、株以外は無職無収入または一定限の低所得で、各種の所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
や税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を使い切っていない人だけですよ。

株以外にも普通に働いているなら、配当を申告しても
・わずかだけ返る
・返りも追納もない
・追納になる
の 3 パターンに分かれます。
よく試算してから申告しないと、後で泣きを見ることにもなりかねません。

また、国民健康保険や後期高齢者医療保険の方なら、申告すれば所得として認定され翌年分保険料に反映されます。
ご注意ください。

>株式売買益は、そのまま特定口座の税徴収のままし…

配当所得と譲渡所得は別物。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

譲渡益も申告しても良いししなくても良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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