
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
所得税法第121条に規定されています。
株以外でも20万円の所得がある場合は申告が必要です。
詳しくはタックスアンサー
http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm
を参照下さい。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm
No.4
- 回答日時:
昨年は一般口座を利用し、最終的に調整して20万円以下の利益にして申告していません。
今のところ何も連絡はありません。
こうした人に一々連絡しても手間がかかるばかりで税務署に得はほとんどありませんから、おそらく今後もないでしょう。
No.2
- 回答日時:
サラリーマンの場合、給与以外の所得が年間20万円以下の場合、申告をする必要が無いことになっています。
従って、株式の譲渡益が20万円以下であれば、申告せずに放っておけばよろしいのです。
ただし、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得もふくめて全ての所得を申告する必要が有ります。
また、この、給与以外の所得が年間20万円以下の場合、申告をする必要が無いのは所得税限られ、住民税では申告が必要になります。
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