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数年前より無収入で貯蓄を切り崩して生活しています。
特定口座源泉徴収なしで株取引(上場会社のみ)を行っているのですが、平成16年に約45万円・平成17年に約65万円の売買利益がありました。しかし生活費優先で確定申告をしていませんでした。ところが平成18年は約80万円のマイナスだったので次年度以降のことも考えて確定申告をしようと思うのですが、この場合過去の分はどの様にしたらいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

納税額が発生しなければ、申告書は出さなくてもよいようです。


しかし、あとになって聞かれることもありますから、今回計算した資料は大事に保存しておかれることをおすすめします。
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この回答へのお礼

たいへん親切にありがとうございました。とても役に立ちました。

お礼日時:2007/02/21 12:42

特定口座源泉なしとのことですから、確定申告の義務があります。


税金の時効は 5年で、まだ時効前ですから、16、17年分も今から申告して税金を納めましょう。
遅れても自主的に申告する分には、ペナルティとしては、利息分年の延滞税だけですむかと思います。
ところがだまっていて見つかった場合は、無申告加算税などペナルティが大きくふくらんでしまいます。
特に、特定口座は証券会社から税務署へ支払報告がなされていますから、いずれ見つかることを覚悟しておかねばなりません。

18年分は、いま申告しておけば、19年分以降 3年間に渡っての黒字と相殺することができますが、過去の黒字分との相殺はできません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。さっそく国税局の過去の年分の作成コーナーで作ってみたのですが任意継続の社会保険料や生命保険料等の控除を入力すると納税額が0円になります。この場合でも申告しなければならないのでしょうか?

お礼日時:2007/02/21 11:00

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