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金融資産の為替差益への課税に関する質問です。5年間の海外駐在を終えて昨年日本に帰国しました。海外で得た給与所得(外国法人より外貨で支払われ、当該国での所得税申告もしている)を源泉とする外貨を帰国直前に日本にある邦銀の自己名義外貨普通預金口座に送金、帰国後に同じ銀行内の同じ外貨の定期預金口座に写し、現在外貨定期預金としています。将来この外貨を円貨に転換した場合、為替差益は所得税(雑収入?)の課税対象になるのでしょうか?元々外国で得た外貨の資金なので為替差益は発生せず、課税対象にもならないものと望みますが、所得税法57条ー3などを見ると、もしかして外国よりの送金日の為替レートと円貨への転換の際の実レートの差で為替差益を計算の上、納税申告が必要なのではないかとの懸念も感じます。どなたかご専門の方、教えてください。

A 回答 (1件)

まず外貨預金にかかる税金としては、日本円を銀行に預けているときと同じく、利息に対して一律20%の税金がかかります。

この税金は⇒源泉分離課税となっており、実際には20%の税金が差引かれたものが利息として付くので、私たちは特に確定申告する必要はありません。

しかし、円転した時に生じる為替差益については、雑所得として、他の所得と合算して税額を求める総合課税の対象となります。但し、年収2,000万円以下の給与所得者の場合「給与所得以外の所得と合算して年間20万円以下は申告不要」となっています。言い変えると、年収2,000万円以下の給料所得しかないサラリーマンであれば、外貨預金の為替差益が20万円以下であれば確定申告は不要、20万円超であれば確定申告が必要となっています。
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この回答へのお礼

さっそくの回答有難うございます。

お礼日時:2014/07/13 19:34

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