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配当所得の確定申告をする際、バウチャーを2つに分けて、総合課税の配当所得と、
分離課税の配当所得に計上することはできますか?
昨年分の確定申告で、分離課税の「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」で
「翌年以降に繰り越される損失金額」があるので、総合課税と両方使うことで節税したいのですが、
可能でしょうか?

A 回答 (1件)

>総合課税の配当所得と、分離課税の配当所得に計上することは



源泉徴収されたまま放置するなら分離課税と併用できますが、申告するならその年の分はすべてどちらか一方に統一しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
両方のシミュレーションをして、どちらか安い方にします。

お礼日時:2012/11/14 09:53

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