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いつもお世話になります。

特定口座(徴収無し)にしてて、米株の含み益100万を精算した年に確定申告をするとします。

米株の売却益からは既に10%税金が徴収されている訳ですから、確定申告でその米株売却益に対する国内課税率は10%になると考えてて宜しいでしょうか。

A 回答 (4件)

> 米課税があるのは配当金だけで、売却益には米課税が無いと思っててよいでしょうか。



No1さんのご回答どおりです。
売却益には米課税はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/01/31 09:24

> 米株配当金→米課税10%+国内課税20%


> 米株売却益→米課税0%+国内課税20%
> ということですか?

米株配当金の源泉税額については、厳密には以下のようになります。
(国内課税分は、配当金から米課税分を差し引いた額に対して課税されます)
・米課税
 配当金×10%
・国内課税(所得税+復興特別所得税)
 配当金×(1-米課税税率10%)×15.315%
・国内課税(住民税)
 配当金×(1-米課税税率10%)×5%

したがって、元の配当金に対する源泉税額は、
 配当金×(10%+13.7835%+4.5%)
=配当金×28.2835%
(ただし、国内課税分は円貨換算(TTB)後の金額で計算します)

これは所得税の二重課税になりますから、必要なら配当金についても確定申告して外国税額控除を申告することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ざっくりでいいのですが、米課税があるのは配当金だけで、売却益には米課税が無いと思っててよいでしょうか。

お礼日時:2021/01/30 21:37

>既に10%税金が徴収されている訳ですから、確定申告でその米株売却益に対する国内課税率は10%…



そう単純な話ではないです。

株以外の所得 (給与や事業、年金など全て) で 1年間に納めることになる所得税額から、一定の計算方法で税額控除となります。

No.1937 居住者が海外で株式等を売却した場合の課税関係等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1240 居住者に係る外国税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
難しい言葉で書かれててよく分からないです。すみません。

お礼日時:2021/01/30 21:39

仰っているのは配当金への課税ではないでしょうか



売却益への税金(譲渡益課税)
国内のみで課税されます。国内株式と同様に申告分離課税の対象です。
以下の場合は原則として確定申告が必要です。
譲渡益が発生した場合 ※1 
国内株式等の他の金融商品と損益通算をご希望の場合 ※1・2
譲渡損失が発生し、繰越控除制度の適用をご希望の場合
売却益への税金(譲渡益の税率)      20.315% ※4

配当金への税金(配当課税)
現地で租税条約に基づいた税率で源泉徴収され、国内において差し引かれた金額(国内課税所得)に対して源泉徴収されます。原則、確定申告は不要ですが、以下の場合には確定申告が必要です。
外国税額控除の適用申請
譲渡損との損益通算 ※3
配当所得の税率 国内20.315%(※4)+ 米国10%(※5)

https://faq.monex.co.jp/faq/show/995?site_domain …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
米株配当金→米課税10%+国内課税20%
米株売却益→米課税0%+国内課税20%
ということですか?
いずれも米課税20%だと思ってました。

お礼日時:2021/01/30 14:47

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