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FXや投資信託で損失がでています。
これは給与所得から確定申告で控除できるでしょうか?
またできる場合はどのようにすればよいでしょうか。

A 回答 (3件)

FXや投信は「総合課税」


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
になるものと「分離課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
とがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1472.htm

「総合課税」になるものなら給与との損益通算が可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たいへんためになりました。
株式の投資信託のインカムゲイン、キャピタルゲインは
総合課税、分離課税どこにはいるのでしょうか?

お礼日時:2009/11/28 00:03

先ず、所得税法によると、他の所得との損益通算が可能なのは次の赤字です。


(1)不動産所得
(2)事業所得
(3)譲渡所得〔総合課税の譲渡所得に限る〕
(4)山林所得

次に、FXの赤字は所得税法では「雑所得の赤字」になります。投資信託の赤字は所得税法では「譲渡所得の赤字」になります。

更に、投資信託の所得は申告分離課税の譲渡所得なので(=総合課税の譲渡所得ではないので)、他の所得(質問者の場合は給与所得)との損益通算はできません。

また、むろん、FXの赤字と他の所得(質問者の場合は給与所得)との損益通算もできません。
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出来ません。


確定申告することで損失を3年間繰越しできます。
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