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2016年から外貨建てMMFも損益通算できると言う事ですが、今までは非課税だったので
売却損も計上できないんですよね?
2014年に、かなりの売却損が出ていたのを、今確認したのですが、雑所得にマイナスで計上することはできないですよね?
更正の請求はできないですよね?
住民税がかなり多かったので。

A 回答 (2件)

>取引の区分として、外貨買付、円貨売却になっています。


これですと、
外貨MMFの直接買い付け、売却となっています。

外貨MMFの昨年までの例外だった
為替差益の非課税が適用されます。

逆に言うと、為替差損の申告も
できないということになります。

参考
http://allabout.co.jp/gm/gc/397885/
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この回答へのお礼

あ~そうなんですか、がっかり。
また違う方法考えます。
かなりマイナスだったのに、計上できなくて、残念です。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/03 21:58

申告はその年の税制ですることになります。


2014年の取引は2014年の税制に従うことに
なります。

また、2014年に発生した売却損は
どういう形で発生しましたか?

例えば、ソニー銀行の外貨MMFは、
いったん外貨預金口座を介して
購入するので、為替差損は課税対象です。

外貨MMFを直接買付け、売却するような
証券会社の商品の場合は為替差益は
非課税でした。

この論理でいくと、
これまで為替差益を非課税として扱ってきた
外貨MMFでは、為替差損の申告もできない。
ということになります。

今年の税制は今年の取引で発生する所得に
適用されることには変わりません。
これまでがかなり曖昧だったということだった。
ということだと思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

2014年の売却損は、他のファンドを買うために、NZドルを高いレートで買ったものを、安く売却したはずです。
お取引の区分として、外貨買付、円貨売却になっています。
証券会社は、みずほです。
外貨預金口座を介しているのかどうか、わかりません。

お礼日時:2016/02/03 21:04

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