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妻のお父さんの土地をもらう予定です。

その際、土地の名義を妻に変更したいと考えているのですが、金額的にいくらくらいかかるのでしょうか?

妻 28歳
妻の父 60歳
土地 100坪 農地

ちなみに私は養子ではありません。

A 回答 (3件)

補足をお願いします。


あなたは農業者ですか。あなたの奥さんにはご兄弟がいますか。

まず、あなたあるいはあなたの奥さんが農業者でないときは農地の贈与又は購入はできません。今回の場合、義父さんは生きていますので、相続として例外の農地の移動はできません。また、農地の規模が小さいので今回の農地の移動により農業者となることもできません。
状況からするとお父さんに農地を宅地に変更してもらってから贈与を受けてください。

次に奥さんにご兄弟がいなければ、後日義父さんの遺産はすべて奥さんのものになるので、5年後、相続時精算課税制度を利用して名義変更できます。また、新築するのならば、すぐにでも同制度を利用して名義変更できます。

参考:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01. …

奥さんにご兄弟がいてそちらが義父さんにとって財産のほとんどを相続させる相手だとすると、暦年課税の贈与で計算したものになります。

この回答への補足

やはり単純ではないようですね。

私は農業者ではありません。
妻には兄が一人います。

農地は農地転用?でしたか。それをする予定です。

土地は300坪のうち100坪をもらう形です。

補足日時:2007/05/22 11:42
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農地の名義変更


http://www.city.tokushima.tokushima.jp/nogyo_iin …

農地の評価
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4623.htm

贈与税の計算と税率(暦年課税)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm

農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4438.htm

登録免許税
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7191.htm

他農業委員会への事務手数料・印紙代・各種証明書・司法書士への手数料
思い浮かぶものです。
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この回答へのお礼

皆さんありがとうございました。

やはり手数料が結構かかるようです。

お礼日時:2007/05/26 00:39
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