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家を購入することになり、父親から1000万借りることにしています。
返済は15年で月々5万円程度するつもりです。

そこで、疑問なのですが、
もし500万返済したときに父親が亡くなり、遺書に〔500万貸しているので、遺産から差し引いて…〕
と書いてあると、500万現金をもらったということになり500万円分の相続税を払わないといけないですよね?残り500万を母親に返済するとしたら、母親が500万円分の相続税を払うことになりますよね?

生前贈与なら、住宅取得資金贈与として非課税になると思うのですが、返済はする予定です。
住宅は省エネ等住宅になると思います。

(1)遺産で帳消しまたは母親に返済、よりは生前贈与でこっそり返済のほうがいい?
(2)上記のこっそり返済はバレたらまずい??

父親は元気なので、俺を早く死なす気か!!なんていわれそうですが…笑

今のところ父→私→旦那の口座に資金を移動しようと思っています。
(3)旦那の口座は使わないほうがいいですか?私から旦那に贈与になりますか?

ネットで調べた程度の知識しかないので、素人にもわかりやすく回答いただけるとうれしいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

「自分が死んだら母に返すように。


自分の持ってる貸付金のうち、子Aに貸してる分は母に贈与するという意味です。

「子供たちに遺産を分配するのに不平等にならないよう、返済額の残金を 私に与える遺産から差し引く」
死亡時の貸付残高は「貸付債権」という財産です。
これを貴方に与える資産から差し引くということは、あなたに相続させると債権者と債務者が同じ人になるため混同という状態になるため、あなたが借金返済をしなくて済みます。
つまり、父の真意は「金を返さなくても済んでしまう」ことがないようにという意味でしょう。
これも先述べる遺贈ですが「特定の者を除く」という条件をつけての遺贈になります。

(1)の遺産で帳消しというのを父上は望んでないということです。
(2)のこっそり返済は、失礼ながら質問意図が不明です。
もしかしたらですが、父上の言ってる言葉の意味を取り違えておられるのではないでしょうか。
こっそり返済するも堂々と返済するもなく「相続によって、返さなくてもよくなった」状態にはしないと父上はおっしゃてるのです。

「父→私→旦那の口座に資金を移動」は貸付を受けたお金の流れをこうしたいという事でしょう。
「父→私」は金銭消費貸借契約ですから、贈与には当たりません。
「私→旦那」は贈与です。

つきつめると「生前に、特例をつかって家を建てるためのお金の贈与を受ける」のと「家を建てるためのお金を借りて、貸主が死亡したときに、自分が相続人になるので混同によって支払義務が消える」のとどちらが良いか?という質問だと推測します。

特例を使っての生前贈与をお勧めします。
理由
1、せっかくある制度なので、利用しない手はない。
2、現金の贈与を金銭消費貸借契約だとすると、後日この契約は贈与契約であると税務署に言いがかりをつけられたときに大変。期日が過ぎてるので、特例適用されずに、まともに贈与税がかかってしまう。


お金を貸した借りたという金銭消費貸借契約が結ばれていても、親子間のものは「本当にそうなの?」と疑問視されます。
同額に対しての担保はなにか、利息はとっているか、返済計画が現実的かどうかなど「全くアカの他人が金を貸すときの条件」が満たされてるかどうかが、チェックされます。
例えば、現在70歳の人に「今後15年間かけて返しますので1,000万円貸してください」といえば「アホこけ!完済前に私が死んでしまうわ」と貸してくれないのが一般です。
「1,000万円を無担保で貸してくれ」とか「無利息で貸してくれ」というのも同様に「一般的ではない」わけです。

親子間金銭貸借契約では、無担保で貸したり、無利息で貸したりします。
これが「実際は贈与だろ?」と税務署員からつっつかれるわけです。

本例では「子Aに貸した金はきちんと取り立てするように。ついては母親に全額債権を遺贈する。あるいは、A以外の相続人に相続させる。」という本人の意思があるのですから、借りた人間に相続されて混同によって支払をしなくて済む状態にはならないでしょう。

すると相続をまっても「払わないといけない」わけですから、現在「特例を使って、貰ってしまう」のが得策なのは明白です。

なお、質問文を読む限り、お聞きになりたい事が非常に多いため「これが知りたいんだろうな」とすべてを推測して回答するこができませんので、一部だけ回答いたします。
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この回答へのお礼

一番聞きたい部分はわかりましたので、ベストアンサーに選ばせてもらいます。
とりあえず特例を使って贈与してもらい、こっそり返済したいと思います(もらうつもりはなく、あくまで借りるだけなので。
こっそり返済しないと、贈与と見なしてもらえないんじゃないかと思いまして。。。)
ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/18 10:30

>購入住居の名義は旦那…


>返済は私たち夫婦です…

妻の出資および返済分が、妻から夫への贈与となります。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていないので、何でもかんでも夫に貢と贈与税の対象になります。

>熟年ではないので贈与ではないみたいですね…

逆です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/18 10:25

>500万円分の相続税を払わないといけないですよね?…



相続税というのは、あらゆる遺産をすべて合計して判断するものであり、個々の財産について課税されるされないの話にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

>残り500万を母親に返済するとしたら、母親が500万円分の相続税を払う…

遺言書はないとして、母は 1/2 しか相続権がありません。
500万の負債の内、母には 250万しか相続されません。
250万円分の相続税については前述。

本当に 500万を母にあげるとしたら、残り 250万円はあなたから母への贈与であり、贈与税の対象です。

(250 - 110) × 10% = 14万円
の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

また、1,000万借りて、合計 1,000万しか返すつもりがないのなら、利息分はおろか元本そのものが「贈与」と認定される恐れもあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm

>(1)遺産で帳消しまたは母親に返済、よりは生前贈与でこっそり返済のほうがいい…

意味不明。

>今のところ父→私→旦那の口座に資金を移動しようと…

それで、建物の登記名義は誰にするのですか。
あとあと返済していくのは誰ですか。

>私から旦那に贈与になりますか…

20年を経た熟年夫婦なら問題ないです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

そんなオジン・オバンでないといわれるのなら、前項次第です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

なるほど。回答ありがとうございます。
遺書でなくて遺言書でしたね。

遺言書には残りの返済は母にって書くそうです。
あと利息も払います。

購入住居の名義は旦那です。
返済は私たち夫婦です。
熟年ではないので贈与ではないみたいですね。

上記の場合はどうなりますか??
回答よろしくお願いします。

補足日時:2013/06/14 16:00
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住宅資金贈与の詳細を知りませんので、一般論を。



1)相続とする方が圧倒的に有利です。
遺産総額にもよりますが、相続税「0」が期待できます。

2)住宅資金贈与の制度で1000万円まで贈与税「0」なら、言うまでもなく贈与が良い。

質問されている内容がよく分からない、検討するための条件データのすべてをお持ちのように見受けられます。

以上

この回答への補足

申し訳ないですが、(1)があまり意味がわかりません。

相続は1000万以下でも相続税はかかりますよね?
父は自分が死んだら母に返すように。
もしくは子供たちに遺産を分配するのに不平等にならないよう、返済額の残金を
私に与える遺産から差し引く
といっていました。

遺産が総額いくらあるのかはわかりませんが、相続税0になるのは
総額が子供1人にいくらある場合でしょうか?

質問でも書いたように、素人なのでお手柔らかにお願いします。

補足日時:2013/06/14 15:51
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